児童扶養手当について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全な育成を図るために、離婚や未婚などで、ひとり親の人が児童を養育する場合や、児童の父母に代わって児童を養育するときに支給されます。
受付は町が行い、審査と支給は県が行います。
対象となるかどうかは家庭の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
児童扶養手当を受けることができる人
以下のいずれかの児童(注)を監護(養育)している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または児童を父母に代わって養育している人
(注)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で一定の障がいがある人をいいます。
対象となる児童
- 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消(離婚)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で妊娠した児童
- 母が妊娠した当時の事情が不明である児童
手当額と支払日
所得制限により、次の額となります。(令和7年4月分から)
対象児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人 | 11,030円加算 | 11,020円~5,520円加算 |
3人以上 | 1人につき11,030円加算 | 1人につき11,020円~5,520円加算 |
- 受給者、または児童が公的年金を受けているときは、年金の額に応じて差し引かれた額が支給されます。
支払日 | 対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
(注)支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。
所得制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月分から翌年10月分)の手当の一部または全部が支給されません。
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
扶養義務者等 (注) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 |
(注)扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
限度額に加算するもの
受給者本人
- 16歳から22歳の扶養親族(特定扶養親族または控除対象扶養親族)がある場合は1人につき15万円
- 70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円
扶養義務者等
- 70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が、すべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-8万円-以下の控除額
- 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金に係る所得の合計額から10万円を控除します。
- 受給者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、非課税所得である公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなします。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
雑損控除 | |
以下は対象児童の母または父の場合は控除できません | |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
手続きの方法
上郡町に住所がある方は、役場健康福祉課窓口にて必要書類を添えて請求してください。
県にて審査が行われ、認定を受けると手当が支給されます。
個別の事情により、追加書類が必要となったり、面談を行うことがあります。
必要書類(事前に役場健康福祉課まで確認してください)
必ず提出
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)・・・請求理由が離婚の場合は、離婚日が記載されていること
- 請求者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
- 請求者名義の通帳(手当の振込先口座)
- 健康保険証(請求者及び対象児童のもの)
- マイナンバーがわかるもの・・・請求者、対象児童、扶養義務者(同居者)の全員分
該当する場合に提出
居住地が持ち家かつ所有者が請求者本人
- 登記簿謄本
- 請求者名義で電気、水道、ガスを契約していることが分かる書類(契約書、検針票、料金の領収証など)
居住地が賃貸物件
- 賃貸契約書一式
- 請求者名義で電気、水道、ガスを契約していることが分かる書類(契約書、検針票、料金の領収証など)
こんなときは届出を
次のような場合は届出が必要です。
届出が遅れたり、届出をしなかった場合は、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがあります。
- 転入や転出、住所変更したとき
- 所得がある人と同居または別居したとき(内縁関係なども含む)
- 障害年金や遺族年金を受けることができるようになったとき
- 児童を監護しなくなったとき(児童が婚姻する場合も含む)
お知らせ
毎年8月は現況届を忘れずに提出してください
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。この届を出さないと、その年の11月分以降の手当を受け取ることができません。また、2年間この届を提出しないと受給資格を失います。
(注)所得制限により全部停止となる人も提出しなければなりません。
JR線の通勤定期券割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の人が、JR線の通勤定期券を購入する際に割引(3割引)を受けることができます。
通学定期券は割引の対象外です。
対象者
児童扶養手当受給者と同一世帯の人
(注)児童扶養手当が全部停止となっている人の世帯は対象外。
手続きの方法
役場健康福祉課にて、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を申請してください。(証明書は即日交付できません。)
証明書が交付されましたら、定期券購入時に駅で証明書を提示してください。
申請の際は事前に役場健康福祉課まで連絡してください。
必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 定期券を購入しようとする人の写真(6か月以内に撮影した縦4センチ、横3センチの正面上半身のもの)
- 印鑑
更新日:2024年11月29日