児童手当のご案内
児童手当とは、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校卒業までの児童を養育する保護者等に手当を支給する制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、生計を維持する程度が高い方
支給額
児童手当(養育している方の所得が所得制限限度額未満)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
特例給付(養育している方の所得が所得制限限度額以上)
児童1人あたり月額 一律5,000円
(注)令和4年6月分(10月支給分)より、所得上限限度額以上の方は特例給付は支給されません。
所得制限
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が
- 表の(A)未満・・・児童手当が支給
- 表の(A)以上(B)未満・・・特例給付が支給
- 表の(B)以上・・・児童手当・特例給付ともに支給されません(令和4年10月支給分から)
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した額の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
原則として、年3回の支給月に支給します。
- 6月・・・2月から5月分
- 10月・・・6月から9月分
- 2月・・・10月から1月分
認定請求について
子どもが生まれたり、他市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出してください。原則として、申請した月の翌月分からの手当が支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)の翌日から15日を過ぎて申請すると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
手続きの際に必要なもの
- 健康保険証(請求者と配偶者)
- 通帳又はキャッシュカード(請求者名義)
- マイナンバーが分かるもの(請求者と配偶者)
- その他、申請内容に応じて必要な書類
申請窓口
健康福祉課(ただし、公務員は勤務先)
児童手当等を受けられている方へ
次のような場合は、届け出てください。
- 第2子が出生した
- 児童を養育しなくなった
- 上郡町外へ転出した
現況届について
令和4年度より、原則、現況届の提出は不要となりました。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童と別居している場合等、現況届の提出が必要な方には、引き続き現況届を送付しますので、6月中に提出しください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2023年01月30日