児童手当のご案内

更新日:2024年10月01日

児童手当とは、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育する保護者等に手当を支給する制度です。

(令和6年10月より制度が改正されました)

支給対象

0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者。児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則、「所得」が高い方)が請求者となります。

支給額

児童手当の額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
0歳~3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

(注)「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、大学生年代の児童を含め3人以上養育している場合届出が必要です。

支給時期

原則として、年6回支給します。

  • 2月・・・12月から1月分
  • 4月・・・2月から3月分
  • 6月・・・4月から5月分
  • 8月・・・6月分から7月分
  • 10月・・・8月分から9月分
  • 12月・・・10月分から11月分

手続き方法

新規申請

新規申請
申請理由

1.第1子が生まれたとき

2.他市町から上郡町に転入したとき

3.離婚協議中である場合などに、受給権者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

申請期限

転出予定日・出生日・児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

※原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください

申請時に必要なもの

■請求者・配偶者の加入健康保険がわかるもの

・健康保険証(写)

・資格確認書(写)

・資格情報のお知らせ(写)

・マイナポータルの資格情報画面のいずれか

■請求者名義の通帳(写)

■請求者、配偶者、児童のマイナンバーカード

※上記以外にも、添付書類が必要になる場合もあります。

 

その他手続きが必要な場合

その他
申請理由

1.出生により、新たに児童が増えた(第2子以降の出生)

2.他市町に転出する

3.受給権者が、公務員になった・退職等で公務員ではなくなった

4.口座を変更したい

5.  児童を3人以上養育していて、そのうち1人が大学生年代となった

申請時に必要なもの

手続きにより異なります。

健康福祉課 子育て支援係へお問い合わせください。

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援係

住所:678-1292

兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1114

ファックス:0791-52-6015

お問い合わせはこちら