ご存じですか 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。受給するには認定申請が必要です。特別児童扶養手当の支給要件に該当すると思われる方は、お気軽にお問い合わせください。
(注意)請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や児童が児童福祉施設になどに入所している場合、公的年金の給付を受けることができる場合など、手当を受け取ることができないことがあります。
障害の認定
障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります。)で行うことを原則とします。なお、一部診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もあります。詳しくは、健康福祉課へ問い合わせください。
障害の程度
1級 |
1 次に掲げる視覚障害 a. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの b. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの c. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの d. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
1 次に掲げる視覚障害害 a. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの b. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの c. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢の全ての指を欠くもの 10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢の全ての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
【手当月額(児童1人あたり)】(令和7年4月から)
- 障害1級(重度障害) 56,800円
- 障害2級(中度障害) 37,830円
支払日
手当は、兵庫県西播磨県民局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。
支払日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
- 支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。
所得の制限
前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止します。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者(注1) |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
(注1)扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
受給者本人 |
70歳以上の同一配偶者、老人扶養親族がある場合は、10万円/人 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は、25万円/人 |
扶養義務者等 |
老人扶養親族がある場合は、6万円/人 ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く |
所得額の計算方法
所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除額)ー8万円(注2)ー次の控除額
(注2)社会保険料相当分
給与所得または公的年金などに係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金などに係る所得金額の合計額から10万円を控除します。
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
配偶者特別控除 | 地方税法(個人住民税)で控除された額 |
医療費控除 | 地方税法(個人住民税)で控除された額 |
特別児童扶養手当を受けている人の届出
特別児童扶養手当を受けている人は、次のような場合に、各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことがありますので、必ず提出してください。
所得状況届 | 受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出することになっています。8月以降の手当を受け取るには、この届を健康福祉課に提出する必要があります。なお、2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。 |
額改定請求書 | 対象児童の数が増えたときや、障害程度に変動があったとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
対象児童にかかる有期再認定 | 原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書などを提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受ける必要があります。 |
その他の届 | 氏名、住所、振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2023年04月01日