外出支援サービス事業(タクシー券)

更新日:2025年02月20日

公共交通機関の利用や外出手段の確保が難しいことなどから、日常生活に支障がある人がタクシーを利用する場合に、タクシー運賃の一部を助成します。

対象者(次のいずれかに当てはまる人)

1

75歳以上の人

2 介護保険の要介護・要支援認定者、総合事業対象者
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を受けていて自動車を所有していない世帯
4

65歳以上75歳未満の人で、(ア)・(イ)のいずれにも当てはまる人

(ア)1人暮らしまたは65歳以上の人だけの世帯

(イ)本人または同居家族が自動車を所有していない

(注)申請理由が3か4の場合は民生委員の確認が必要です

助成内容

利用券のタクシー運賃の一部を助成する利用券を1か月あたり2枚交付します。(年間最大24枚)

1回あたりの助成額
遠距離区域 遠距離区域以外
  • 運賃が4,000円未満:運賃の2分の1
  • 運賃が4,000円以上:2,000円
  • 運賃が2,000円未満:運賃の2分の1
  • 運賃が2,000円以上:1,000円

(注)身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は、支払い前に提示すると運賃が1割引になります。

遠距離区域の地区
高田地区 休治 宇野山 佐用谷 小野豆 奥
鞍居地区 野桑 金出地 大冨 光都
赤松地区 岩木丙 旭日 細野 赤松 河野原 楠
船坂地区 梨ケ原 落地 行頭 高山 八保丙

利用方法

タクシーの利用1回につき、利用券を1枚運転手に渡してください。

運賃から助成額を引いた金額を支払います。

利用券は月に何枚でも利用することができますが、利用券を使い切った場合は翌年度4月まで利用券の交付はありませんのでご注意ください。

利用例

遠距離区域以外の人

例1 運賃1,500円の場合・・・利用券と750円を支払う

例2 運賃2,500円の場合・・・利用券と1,500円を支払う

遠距離区域の人

例1 運賃3,500円の場合・・・利用券と負担金1,750円を支払う

例2 運賃4,500円の場合・・・利用券と負担金2,500円を支払う

利用できるタクシー事業者

タクシー事業者 電話番号
株式会社中村タクシー 0791-52-0015
株式会社ミウラギ 0791-52-0013
介護タクシー恵み 0791-52-4750

(注)介護タクシー恵みで利用券を利用できるのは、以下に該当する人に限ります

  • 介護保険の要介護・要支援認定者、総合事業対象者
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を受けていて自動車を所有していない世帯の人 

(注)タクシーの台数に限りがあるため、早めの電話予約をお願いします(予約状況等はタクシー会社にご相談ください)

申請方法

地区の民生委員に連絡する、または役場健康福祉課で申請が必要です。

(注)民生委員に連絡された場合は、民生委員が申請書を提出します(民生委員の連絡先がご不明な際は、役場健康福祉課(電話0791-52-1114)まで問い合わせてください)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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