妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。上郡町では、「妊婦のための支援給付」として妊婦支援給付金を支給します。
対象者
上郡町に住民票がある方で、妊娠している方
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定における「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、健康福祉課健康係で申請を行うことができます。
支給までの流れ
1、妊婦支援給付金(1回目)
申請時期:医療機関において妊娠が確認された後から
令和7年4月1日以降の妊娠届出時(または届出後)に、妊婦給付認定申請をご案内します。
妊婦であることの認定後、5万円を支給します。
2、妊婦支援給付金(2回目)
申請時期:出産予定日の8週間前の日から
令和7年4月1日以降に上郡町で妊婦給付認定を受けた人に、妊娠9か月頃に胎児の数(妊娠している子どもの人数)の届出書を自宅に郵送します。
届出書を記入し健康係窓口で申請後に、子どもの人数×5万円を支給します。
3、流産・死産等の場合
※申請時期:流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。詳しくは健康福祉課健康係までお問い合わせください。
持ち物
- 妊娠届(1回目支給の申請時のみ)
- マイナンバーカード又は個人番号通知書
- 妊婦の方本人の振込口座のわかる物(申請書に口座情報の記入欄があります)
支援給付の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
事前に振込予定日を記載した「妊婦支援給付金支払通知書」を郵送します。
よくあるご質問
ご不明な点は、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい
所得制限はありますか
所得制限はありません。
振込口座は、申請者以外の名義の口座を指定できますか
申請者名義の口座への振り込みが原則です。
妊婦給付認定申請を上郡町に提出したあと、転出することになりました。この場合、上郡町と転出先の市町のどちらから支給されますか
上郡町で妊婦給付認定申請をし妊婦給付認定を受けた場合は、上郡町から支給されます。また転出後は、上郡町妊婦給付認定取り消されますので、転出後に転出先の市町村で妊婦給付認定の申請を行ってください。
流産・死産となりました。支給を受けることはできますか。
妊婦給付認定申請後、流産・死産となった場合でも、妊婦のための支援給付の対象になります。
詳しくは下記のページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地
電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2025年04月01日