戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 援護法による弔慰金の受給権を取得した方(一般的に昭和27年4月1日に取得)
- 戦没者等の子
- 戦没者等の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(注釈)下記の要件を満たしているかどうかにより、支給順位が入れ替わります。- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 令和7年4月1日時点で、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
- 令和7年4月1日時点で、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと
(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
- 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
- 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口・お問い合わせ先
健康福祉課地域福祉係
電話番号:0791-52-1114
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2025年04月03日