請求書の押印省略について
令和8年2月1日以降に上郡町に提出していただく請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。
1.押印を省略できる書類
請求書
※法令等により押印が必要とされる請求書は省略できません。
詳しくは提出先の担当課にお尋ねください。
2.適用日
令和8年2月1日以降請求分から
3.押印を省略する場合の注意事項
(1)省略できるのは押印のみです。代表者の職・氏名は省略できません。
【請求書に必要な項目】
・請求年月日
・請求者の住所及び氏名(法人名及び代表者職氏名)
・請求金額
・件名または品名
・発行責任者及び担当者の氏名、連絡先
※発行責任者:代表取締役又は支店長や営業所長など、請求書の発行について責任を有する方
担 当 者:本請求に関する事務を担当する方
※発行責任者と担当者は、同一人物でも可
※請求者が個人の場合は、請求者の氏名、住所、連絡先を記載してください。
発行責任者及び担当者の記載は不要です。
(2)内容の確認のため、必要に応じて担当課等から連絡させていただくことがあります。
(3)これまでどおり請求書に代表者印や個人印を押印しても構いません。
(4)押印を省略した請求書について、内容に訂正がある場合は再度作成をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
会計課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1120
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2025年12月22日