野外焼却(野焼き)は禁止です

更新日:2022年09月21日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、焼却禁止の例外を除き、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)を禁止しています。違反した場合は、罰則の対象となります。

廃棄物処理法

廃棄物の排出を抑制し、発生した廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行い、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。

焼却禁止の例外

  • 廃棄物処理法で定める処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として次に挙げるもの
    例外一覧
    1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

罰則

不法焼却の場合(未遂を含む)

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。また、法人がその業務に関して行った場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。

不法焼却の目的で廃棄物を収集・運搬した場合

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこの両方が科せられることがあります。また、法人がその業務に関して行った場合は、法人に対して300万円以下の罰金が科せられます。

「焼却禁止の例外」とされる廃棄物の焼却であっても、生活環境保全上支障がある場合等は、行政指導の対象となります。

呼びかけ

昨今、野焼きに関する苦情が多く寄せられています。
家庭から出たごみ、剪定した庭木、草刈りで発生した草木等は、燃やさずに町のごみ収集に出しましょう。
また、禁止の例外であったとしても、むやみに焼却してよいわけではありません。近隣住民等から苦情があった場合は、例外として認められない場合があります。
他人に迷惑がかからないよう配慮して、お互いが気持ちくよく暮らせるようにご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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