ポイ捨て、不法投棄は犯罪です
ごみのポイ捨てや不法投棄はやめましょう
道路や河川、山林はごみを捨てる場所ではありません。
軽い気持ちで捨てたごみで、多くの人に迷惑がかかります。
ごみは町のルールにより分別し、指定のごみステーションに出しましょう。
不法投棄は犯罪であり厳しく処罰されます。
廃棄物を不法投棄すると罰則があります
5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合3億円以下)。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年11月04日