古紙類の分別の見直しについて
古紙類のわけ方・出し方についてご案内(令和2年4月から)
古紙類の出し方について説明している画像 (PNG: 140.6KB)
現在、雑がみについては、紙容器包装に該当しないとのことで「燃えるごみ」として焼却処分の対象としておりましたが、令和2年4月より紙容器包装と併せ「紙類」とて、リサイクル回収を行います。
現行 雑がみは、「燃えるごみ」
令和2年4月から 紙類(紙製容器包装・雑がみ)
(注釈)紙類(紙製容器包装・雑がみ)は、「新聞・雑誌」または、「ダンボール・紙パック・布類」と同じ日に出せます。(それぞれ分けて出してください。)
収集日は、地区別ごみカレンダーを確認してください。
分別をしてごみの減量とリサイクルにご協力をお願いします!
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年02月10日