紙パックの出し方の変更について
令和8年4月より、紙パックを「紙類」として収集します。
これまで紙パックは「段ボール・布類」の収集日にのみ出すことができましたが、令和8年4月からは「新聞・雑誌」の収集日にも出せるようになります。
これにより、紙パックを出せる機会が2か月に1回から月に1回に増えます。
注意:紙パックを捨てる時は、水洗いし、切り開いてヒモで結んでください(十字結束)。
令和8年4月まで
- 新聞・雑誌・紙類(紙製容器包装・雑紙)
- 段ボール・布類・紙パック・紙類(紙製容器包装・雑紙)
令和8年4月から
- 新聞・雑誌・紙類(紙製容器包装・雑紙・紙パック)
- 段ボール・布類・紙類(紙製容器包装・雑紙・紙パック)
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住民課環境衛生係
電話 0791-52-1115
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
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更新日:2026年04月23日