事業系ごみの処理について

更新日:2022年02月02日

お店や会社のごみの分け方・出し方

業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業活動にともなって排出されるごみは、事業系廃棄物といいます。
事業系廃棄物は、事業者が責任を持って処理する必要がありますので、家庭ごみの集積所であるごみステーションへは出さず、適正に処理してください。

事業系廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
事業者の皆さんは、ごみの適正な処理をお願いします。

詳しくは、下記リンク及び添付ファイルをご覧ください。

にしはりまクリーンセンター

電話

0790-79-8550

お問い合わせ

住民課 環境衛生係

電話

0791-52-1115

ファックス

0791-52-6490

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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