林野火災注意報・警報の運用開始について

更新日:2026年01月09日

赤穂市消防本部及び西はりま消防組合管内では、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まりました。

 林野火災注意報、林野火災警報発令時は火の使用制限があり、警報発令中は違反すると罰則を伴うことが、消防法で定められています。

 

1.林野火災注意報・警報とは

 乾燥時や強風時などの火災が発生しやすい気象状況となったときに、林野火災の発生、拡大を未然に防ぐために発令することができ、火の取扱いについて一定の制限がなされます。

 

2.火の使用の制限

 火災予防のため、林野火災注意報発令時には火の使用の制限について努力義務が課せられます。さらに危険な状況になり林野火災警報が発令された際には同様の制限について義務が課せられます。

○制限される行為の例

・山林、原野等において火入れをしないこと

・煙火を消費しないこと(煙火とは花火のこと)

・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと

・屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること

 

3.罰則について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

 一方、林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対して、罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

 

4.発令・解除時の周知方法

 防災かみごおりアプリ、ひょうご防災ネット、町ホームページへの掲載

 

発令基準等の詳細については、赤穂市消防本部及び西はりま消防組合のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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