上郡町住民票の写し等に係る本人通知制度について

更新日:2022年02月25日

上郡町住民票の写し等に係る本人通知制度について説明しているイラスト

 

 不正請求及び不正取得による人権侵害を防止することを目的とし、住民票の写しや戸籍謄抄本等の証明書を本人等の代理人やその他の第三者に交付した場合に、本人(事前に登録された方)に対して証明書を交付した事実を通知するものです。

1.登録できる方

  • 上郡町に住民基本台帳又は本籍のある方(除かれた方を含む)

2.登録に必要なもの

  • 上郡町本人通知制度事前登録申出書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどいずれか1点)(注釈)郵送による申請の場合は写し可

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本などの法定代理人であることが確認できる書類が必要となります。ただし、上郡町に本籍があるなど上郡町で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。

3.登録期間

  • 永年

ただし、登録された方が死亡又は失踪宣告を受けた場合、住民票が職権消除された場合は登録が途中で廃止されます。

4.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍の謄抄本等(除籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明

5.通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別

(注意)この制度は、請求があった場合に交付の可否を本人に確認したり、取得した者の氏名・住所等をお知らせするものではありません。

6.通知の対象となる請求

本人等の代理人からの請求

「本人等」とは

住民票関係においては、本人又は本人と同一世帯に属する者
戸籍関係においては、本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母・祖父母等)又は直系卑属(子・孫等)

第三者請求

  • 本人等以外の者が自己の権利を行使し、又は、自己の義務を履行するために必要な場合
  • 本人等以外の者が国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • 弁護士等が職務上請求として受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合

7.通知の対象とならない請求

  • 本人等からの請求
  • 国や地方公共団体の機関からの請求

8.登録事項の変更及び廃止

 登録後に住所、本籍、筆頭者、氏名などの変更が生じた場合や登録を廃止したい場合などは、「上郡町本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書」を提出してください。

(注意)変更のお届けがない場合は、本人通知書が届かない場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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