自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)について

更新日:2022年02月27日

赤い斜線の入った仮ナンバープレートに姫路20-06上郡と書かれている仮ナンバープレートの見本の画像

臨時運行許可制度とは、道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。
ナンバープレートは、見やすい位置に確実に取り付けてください。

1.対象となる車両の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

2.運行目的

新規登録、新規・予備・継続検査、自動車番号標等再交付、販売(販売を業とする者) など

3.有効期間

最長、申請日を含めて5日間

4.手数料

自動車臨時運行許可証1件:750円

5.手続きに必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証、在留カード等)
  • 自動車検査証等の都道府県知事、地方運輸局長等が発行したもので、車名・形状・車体番号等が記載されているもの
  • 自動車損害賠償責任保険証の原本

(運行を許可する期間が保険期間内であるもの)

6.返却

臨時運行許可証及び番号標(プレート)は有効期間が満了した日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。
 

7.紛失・き損

ナンバープレートを紛失・き損した場合は、窓口にて紛失届またはき損届を提出していただき、実費分を弁償していただきます。
臨時運行許可証を紛失・き損した場合は、窓口にて紛失届またはき損届を提出していただきます。

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住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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