有効期限に伴う水道メーターの取替
水道メーターは、計量法で有効期限が8年間と定められており、上下水道課では有効期限が切れる前に計画的に取替を実施しています。取替の際には事前に「水道メーター取替のお知らせ」(チラシ)で通知した上で、上下水道課が委託した委託業者がお伺いしますのでご協力をお願いします。
水道メーターの有効期限の確認方法
水道メーターの有効期限は、メーター蓋裏のシールに記載されています。取替は、有効期限の年度の前年度に実施しています。
取替施行者について
取替作業は、上下水道課と契約した取替委託業者が行います。取替に伺う作業員は、上下水道課の腕章を着用しています。
取替作業について
・水道メーターの取替費用は無料です。
・取替作業は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に訪問し、作業時間は10~20分程度となります。
・取替作業時、断水になります。一般家庭では10分間程度が目安となりますが、水道メーターの設置状況などにより、断水時間が長くなる場合があります。
・事前予約や立会は不要です。作業前にお声掛けしますが、お客さまがご不在の場合でも作業させていただきます。敷地内への立ち入りについてあらかじめご了承ください。立会をご希望される場合は、事前に上下水道課へご連絡をお願いいたします。
取替作業後のお知らせ
取替後の注意事項
水道メーターの取替後、「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがありますので、水道をご使用の前に必ず以下の「洗浄作業」を行ってください。洗浄作業を行わずにトイレ、給湯器、浄水器、食洗機、洗濯機など水道に接続された機器を使用すると、空気やサビにより故障する場合があります。
このような理由から、取替委託業者が水道管の洗浄作業のため、敷地内に立入り可能な場合に限り、散水栓(外にある蛇口)等を使用させていただくことがありますのでご了承ください。
【洗浄作業の方法(目安:30秒~数分程度)】
散水栓(外にある蛇口)などの水だけ出る蛇口で、普段の使用状況と変わらない状態になるまで水を流してからご使用ください。
※蛇口は、ゆっくりと開閉してください。
※給湯器故障のおそれがあるので、お風呂、シャワーなどは、洗浄作業の前に使用しないでください。
水道メーターが取替できない事例
以下の理由により、水道メーターの取替作業ができない場合があります。
・止水栓(バルブ)の不良
・水道メーター前後の水道配管の腐食
・水道メーターボックス上の積載、狭小、門扉の施錠、ペット等
・水道管からの漏水
水道メーターの取替作業ができなかった場合、取替委託業者又は上下水道課からお客さまへご連絡することがあります。円滑な取替作業にご協力をお願いいたします。
取替後の不具合対応
水道メーター取替後、漏水、水の出が悪い等、支障がありましたら、上下水道課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 総務係
住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380
電話番号:0791-52-0097(上水担当)、0791-52-1119(下水担当)
ファックス:0791-57‐2161
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更新日:2023年09月22日