井戸水併用等申告手続きについて

更新日:2025年04月07日

概要

   井戸水の使用については、水道水と違い公設のメーターが設置されていないため、正確な使用水量を測ることができません。そのため、井戸水を使用して、その汚水を下水道に排出する場合、原則、認定水量により下水道使用料をお支払いいただきます。

汚水排出量の認定に係る申告 をお願いします。 

1.対象となる方

次の場合に申告してください。

(1)新たに井戸水を使用するとき(風呂のみなど一部の使用の場合も申告が必要です)

(2)世帯人数が変わったとき(家族の転入・転出・出生・死亡など)

(3)井戸の使用を一部または全部やめたとき(水道水へ切り替えたとき)

 

2.申告手続き

「電子申請」もしくは「書面」にて申告してください。

電子申請

3.認定水量による下水道使用料計算方法

(別表)に定めるとおりです。

  ※ 井戸使用箇所及び井戸水使用人数に変動がある場合は認定水量も変動します。

  ※認定水量の適用は一般家庭のみで、事業所等においては必ず自主メータ―を設置し、井戸水の使用水量を申告してください。

4.既に申告(認定)済みの方へ

使用箇所及び人数の現状を定期的に確認するため、毎年3月に申告書を送付します。

   なお、前年の申告内容と変更が無い場合は、毎年の提出は必要はございませんが、5年に一度は、変更の有無に関わらず井戸水併用申告書を提出していただきます。

  井戸水使用の廃止や接続箇所の変更がある場合は、現地確認させていただきます。

5.井戸水用の自主メーターを使用者が設置する場合

井戸水の使用水量をメーターによって測る場合、メーターは使用者自らの責任と負担において設置していただきます。なお、使用者は指定する期日(2ヶ月毎)にメーターの指示数を検針し、報告していただきます。

メーターの設置に関しては、事前に上下水道課にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 総務係

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097(上水担当)、0791-52-1119(下水担当)
ファックス:0791-57‐2161
お問い合わせはこちら