下水道事業は公営企業会計へ移行しました

更新日:2022年02月07日

地方公営企業法の適用

上郡町下水道事業は、令和2年4月1日より、地方公営企業法の全部を適用公営企業会計へ移行しました。公営企業会計に移行することにより、経営成績や財政状態をより明確にし、経営の効率化、健全化を図ることができます。

1.地方公営企業法とは

地方公共団体は、一般的な行政活動のほか、水の供給や公共輸送の確保、医療の提供、下水の処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活動を行っています。こうした事業を行うために地方公共団体が提供する企業活動を総称して「公営企業」と呼びます。公営企業は、あくまでも当該地方公共団体の事務の一部であるため、一般行政事務を規律することを目的とした法律(地方自治法、地方財政法、地方公務員法など)が原則的に適用されますが、その規定を全面的に適用したのでは、効率的・機動的な事業の運営に支障をきたす可能性があります。そこで、これらの法律のうち、公営企業の効率的・機動的な事業運営を行う上で障害となる規定の適用を排除し、そうした部分に係る特例を設けるため、事業の実態に即した法規範として制定されたのが、「地方公営企業法」です。

2.会計方式の変更

地方公営企業法を適用することにより、会計方式が、現在の官庁会計(単式簿記)方式から公営企業会計(複式簿記)方式へ変更となります。官庁会計方式は、現金の異動に着目し、異動があった時点でその事実について収入と支出に分けて計上する現金主義で、現金という経済価値の増減だけ記録する単式簿記となっています。一方、企業会計方式は、現金の収支の有無にかかわらず、経済活動の発生時点(債権・債務が発生した時点など)で計上する発生主義で、一つの取引によって生じる価値の増減と他の価値の増減の両面に注目し記録する複式簿記を採用しています。さらに、一定の時点において保有する全ての資産、負債及び資本をまとめた貸借対照表、一事業年度における経営成績を表す損益計算書、一事業年度の収支の状況を活動ごとに区分して表すキャッシュ・フロー計算書といった財務諸表を作成します。

地方公営企業法適用による効果

1.下水道資産の維持管理

  • 管渠や設備などの資産は時間の経過とともに価値は減少(老朽化)していきますが、その価値の減少分を減価償却費という費用(非現金化支出)として計上することにより、留保財源の確保が図られ、将来の修繕・更新時期の把握や計画の策定等が可能になります。

2 経営状況の明確化と弾力化

  • 企業会計方式で経理を行うことにより、損益計算書や貸借対照表等の作成が義務づけられ管理運営に係る経理(損益取引)と建設に係る経費(資本取引)が分離されるため、経営内容・財政状況が明確になります。
  • 発生主義の経理による期間損益計算の導入により、使用料対象原価計算が適正に行われることで、正確なコストが算定されます。
  • 地方公営企業法に定める弾力条項により、状況に合わせた機動性・柔軟性のある経営が可能となります。

3.経営健全の体制づくり

  • 複式簿記の採用によって、資産、負債及び資本の状況が総合的に示されるため、企業としての経営体質が明確になるとともに、議会や住民の皆様に対して有効な情報公開となります。
  • 減価償却費を含めたコスト計算や経営分析結果の情報をもとに、適切な経営計画を策定することで経営健全性の向上を図ることが可能になります。

4.職員の経営意識向上

  • 独立採算の原則が徹底され、経営状況が詳しく見えることにより、コスト削減の目標や中長期的な収支計画が立てやすくなるため、職員の経営意識や原価意識が向上します。

下水道事業では、効率的で健全な経営に努めるとともに、これまでに建設した施設を適正に管理し、今後は計画的な整備や維持管理を行いながら安定的な下水道サービスを提供します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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