下水道使用料

更新日:2024年03月12日

下水道を使用されている家庭や事業所などから排出される汚水は、下水道管を通って下水処理場へと送られ、綺麗な水に戻してから川へと流されます。それには処理場・ポンプの運転管理、下水道管の維持・修繕が必要であり、そのための費用は皆様に納めていただく下水道使用料で賄われています。

下水道使用料の算定方法

排水量の算出

  • 水道水を使用されている場合
    2か月ごとに算出される水道使用量(メーター検針)を下水の排水量とします。
  • 水道水と地下水を併用されている場合
    地下水については地下水を使用している場所と世帯人数によって別途排水量を認定し、水道使用量に加算します。
  • 地下水のみを使用されている場合
    上記と同じく、地下水の使用場所と世帯人数によって排水量を算出します。
  • 月の中途において下水道の使用を開始・中止した場合、基本料金の日割計算制度はございません。

使用料の計算(例)

計算例(2か月の排水量が90立方メートルの場合)

  1. 1か月の排水量45立方メートル(90立方メートル÷2か月)
  2. 下記の単価表に基づいて計算(1か月分)
    • 基本使用料
      • 10立方メートルまで1,400円
    • 従量使用料(内訳)
      • 11から20立方メートル×140円=1,400円
      • 21から30立方メートル×150円=1,500円
      • 31から40立方メートル×160円=1,600円
      • 41から45立方メートル×170円=850円
    • 1か月分合計
      • 1,400円(基本)+5,350円(従量計)+675円(消費税)=7,425円
  3. 納付額(2か月分)7,425円×2か月=14,850円

(注意)水道使用量の検針が2か月ごとになっていますので、下水道使用料も2か月ごとに支払っていただきます。

(注釈)下水道使用料の単価等は下記の表をご覧ください。

下水道使用料の単価表(1ヶ月当たり、税抜)

区分

使用水量

使用料

基本使用料

10立方メートル以下

1,400円

従量使用料(1立法メートルにつき)

11立方メートル~20立方メートル

140円

従量使用料(1立法メートルにつき)

21立方メートル~30立方メートル

150円

従量使用料(1立法メートルにつき)

31立方メートル~40立方メートル

160円

従量使用料(1立法メートルにつき)

41立方メートル~50立方メートル

170円

従量使用料(1立法メートルにつき)

51立方メートル~100立方メートル

180円

従量使用料(1立法メートルにつき)

101立方メートル~500立方メートル

190円

従量使用料(1立法メートルにつき)

501立方メートル~1000立方メートル

200円

従量使用料(1立法メートルにつき)

1001立方メートル以上

220円

使用料の早見表(2ヶ月当たり、消費税込み)

水量

使用料

基本使用料のみ

3,080円

10立方メートル

3,080円

20立方メートル

3,080円

30立方メートル

4,620円

40立方メートル

6,160円

50立方メートル

7,810円

60立方メートル

9,460円

70立方メートル

11,220円

80立方メートル

12,980円

90立方メートル

14,850円

100立方メートル

16,720円

150立方メートル

26,620円

200立方メートル

36,520円

500立方メートル

99,220円

1000立方メートル

203,720円

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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