下水道使用料
下水道を使用されている家庭や事業所などから排出される汚水は、下水道管を通って下水処理場へと送られ、綺麗な水に戻してから川へと流されます。それには処理場・ポンプの運転管理、下水道管の維持・修繕が必要であり、そのための費用は皆様に納めていただく下水道使用料で賄われています。
下水道使用料の算定方法
排水量の算出
- 水道水を使用されている場合
2か月ごとに算出される水道使用量(メーター検針)を下水の排水量とします。 - 水道水と地下水を併用されている場合
地下水については地下水を使用している場所と世帯人数によって別途排水量を認定し、水道使用量に加算します。 - 地下水のみを使用されている場合
上記と同じく、地下水の使用場所と世帯人数によって排水量を算出します。 - 月の中途において下水道の使用を開始・中止した場合、基本料金の日割計算制度はございません。
使用料の計算(例)
計算例(2か月の排水量が90立方メートルの場合)
- 1か月の排水量45立方メートル(90立方メートル÷2か月)
- 下記の単価表に基づいて計算(1か月分)
- 基本使用料
- 10立方メートルまで1,400円
- 従量使用料(内訳)
- 11から20立方メートル×140円=1,400円
- 21から30立方メートル×150円=1,500円
- 31から40立方メートル×160円=1,600円
- 41から45立方メートル×170円=850円
- 1か月分合計
- 1,400円(基本)+5,350円(従量計)+675円(消費税)=7,425円
- 基本使用料
- 納付額(2か月分)7,425円×2か月=14,850円
(注意)水道使用量の検針が2か月ごとになっていますので、下水道使用料も2か月ごとに支払っていただきます。
(注釈)下水道使用料の単価等は下記の表をご覧ください。
区分 |
使用水量 |
使用料 |
---|---|---|
基本使用料 |
10立方メートル以下 |
1,400円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
11立方メートル~20立方メートル |
140円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
21立方メートル~30立方メートル |
150円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
31立方メートル~40立方メートル |
160円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
41立方メートル~50立方メートル |
170円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
51立方メートル~100立方メートル |
180円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
101立方メートル~500立方メートル |
190円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
501立方メートル~1000立方メートル |
200円 |
従量使用料(1立法メートルにつき) |
1001立方メートル以上 |
220円 |
水量 |
使用料 |
---|---|
基本使用料のみ |
3,080円 |
10立方メートル |
3,080円 |
20立方メートル |
3,080円 |
30立方メートル |
4,620円 |
40立方メートル |
6,160円 |
50立方メートル |
7,810円 |
60立方メートル |
9,460円 |
70立方メートル |
11,220円 |
80立方メートル |
12,980円 |
90立方メートル |
14,850円 |
100立方メートル |
16,720円 |
150立方メートル |
26,620円 |
200立方メートル |
36,520円 |
500立方メートル |
99,220円 |
1000立方メートル |
203,720円 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380
電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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更新日:2024年03月12日