中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
概要
上郡町では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
この「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
上郡町に事業所を有する中小企業の皆さまが、「先端設備等導入計画」を策定し、上郡町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に次の支援措置を受けることができます。
【支援措置】
- 「先端設備等導入計画」認定後に取得した先端設備等に係る固定資産税を軽減
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
上郡町は、国の同意を受けて「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始していますので、認定を受けられる企業は、このページを参照のうえ申請してください。
(改訂)令和7年4月1日より、固定資産税特例に係る特例率・要件、申請様式等が変更となりました。

認定を受けられる中小企業者
上郡町が「先端設備等導入計画」の認定を行う対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、上郡町内にある事業所において設備投資を行う企業です。
また、認定にあたっては資本金の額または出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数が次のいずれかに該当することが必要です。

(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注意)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の手続き
「先端設備等導入計画」の手続きの流れは、次のとおりとなっています。
なお、「先端設備等導入計画」の認定は、設備取得前に行うように注意してください。
設備取得と計画認定のフロー

先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、上郡町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
上郡町に認定申請を行う先端設備等導入計画を策定する際には、必ず上郡町の導入促進基本計画を確認のうえ策定いただきますようお願いします。
上郡町の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の主な要件

(注意)固定資産税の特例措置は対象者、対象設備等の要件が認定申請とは異なりますので、ご注意ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合
先端施設等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。

(参考1)固定資産税特例措置のフロー図

(参考2)賃上げの表明についてのフロー図

認定経営革新等支援機関の確認
1.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認
2.投資計画について
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認
(注意)固定資産税の特例措置を受けない場合は1.に関する確認のみとなります。
<参考>
R7.4(経済産業省)先端設備等導入計画について (PDFファイル: 962.5KB)
R7.4(経済産業省)導入促進計画・導入計画・固定資産税特例に関するQ&A (PDFファイル: 288.8KB)
R3.6(経済産業省)固定資産税の特例Q&A (PDFファイル: 93.6KB)
変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。
- 変更後の「先端設備等導入計画」は、認定を受けたものを修正する形で作成してください。
- 変更部分については見え消しを、追記部分については下線を引いてください。
(注意)令和7年3月31日までに認定を受けた計画で、認定時に賃上げ方針が位置付けられていないものについては、令和7年4月1日以降に設備投資のため変更申請を行ったとしても、追加の設備投資について固定資産税の特例措置を受けることができません。
また、令和7年3月31日までに認定を受けた計画で、認定時に賃上げ方針が位置付けられているものであっても、賃上げ方針を新たに設定せず変更申請を行う場合には、追加の設備投資について固定資産税の特例措置を受けることができません。
上記により固定資産税特例措置の対象外となる場合には、新たに賃上げ方針を位置付けた、新規の認定申請が必要となります。
申請書類
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、地域振興課まで提出してください。(提出部数は申請書導入計画2部、他添付書類各1部)
(注意)設備取得前に、必ず認定を受けて下さい。
(注意)令和7年4月より様式が変更になっています。
申請書・導入計画(2部)
新規申請時
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.8KB)
変更申請時
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.4KB)
(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更部分については見え消しを、追記部分については下線を引いてください。
添付書類(1部)
新規申請時・変更申請時ともに
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 21.4KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 31.4KB)
従業員へ値上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 18.4KB)
暴力団排除に関する誓約書 (Wordファイル: 12.8KB)
(注意)納税証明申請には手数料300円(郵送で申請の場合は郵便局にて発行している定額小為替)が必要になります。
(注意)納税証明申請には下記の書類が必要です
申請人が法人の場合
a)法人から実際に手続きされる方への委任状
b)実際に手続きされる方の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
申請人が個人の場合
a)申請人の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
b)申請人以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
変更申請時
旧先端設備等導入計画の写し
上記添付資料3を認定経営革新等支援機関に依頼する様式
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 21.5KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(別紙) (Excelファイル: 21.0KB)
先端設備等を所有権移転外リースまたはリース会社が固定資産税を負担する所有権移転リースにて取得する場合には、通常の手続きと異なり、リース契約見積書や公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しなどの提出が必要となります。詳しくは中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。





更新日:2025年08月13日