兵庫県の特定(産業別)最低賃金について(令和5年12月1日発効)
最低賃金制度のご案内
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。
兵庫県最低賃金の改正について
関連リンク
兵庫県最低賃金についての詳細は下記のHPからご確認ください。
◯兵庫労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/newpage_01256.html
更新日:2023年12月01日