○上郡町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上郡町が設置する飲料水供給施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、飲料水供給施設を設置する。

(名称及び給水区域)

第3条 飲料水供給施設の名称及び給水区域、施設規模は、次のとおりとする。

名称

所在

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(m3)

小野豆飲料水供給施設

上郡町小野豆

小野豆全域

65

30

富満飲料水供給施設

上郡町大冨

富満全域

50

10

黒石市原飲料水供給施設

上郡町旭日丙

黒石市原全域

60

12

鍋倉飲料水供給施設

上郡町大冨

鍋倉全域

50

10

(定義)

第4条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲料水供給施設 取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設をいう。

(2) 給水装置 飲料水を供給するために町が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(条例の準用)

第5条 飲料水給水施設からの給水についての分担金、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件等のほか、給水の適正を保持するために必要な事項については、上郡町水道事業給水条例(平成10年条例第12号)及び上郡町水道事業給水条例施行規程(平成10年水道規程第1号)の規定を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(管理及び運営の委託)

第6条 飲料水供給施設の管理及び運営は、上郡町水道事業に委託して行う。ただし、上郡町水道事業は、管理及び運営の一部を他に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上郡町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上郡町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第7号)

(2) 上郡町簡易水道事業分担金徴収条例(昭和47年条例第8号)

(3) 上郡町簡易水道事業給水条例(昭和59年条例第2号)

上郡町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)