○上郡町農業委員会運営規則
令和4年4月25日
農委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、その他の法令、条例及び規則等に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「委員」とは、法第4条に規定する委員をいう。
2 この規則において「推進委員」とは、法第17条に規定する農地利用最適化推進委員をいう。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは会長の互選は、その欠けるに至った日から30日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(互選の方法)
第5条 委員会で行う委員の互選は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の互選について指名推薦の方法を用いることができる。
(会長の職務)
第6条 会長は、次の職務を行う。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会の会議の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令により定められた会長の権限に属すること。
(会長の専決事項)
第7条 会長は、委員会の権限に属する事項のうち会議の委任を受けた事項について別に定めるところにより専決することができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
3 職員の定数は、職員定数条例(昭和41年条例第10号)の定めるところによる。
(身分を示す証書)
第9条 法第35条第2項及び農地法(昭和27年法律第229号)第14条第2項に規定する委員、推進委員及び職員の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
(公示)
第10条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式は次のとおりとする。
(1) 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、上郡町公告式条例(昭和30年条例第3号)の例による。
(公印)
第11条 委員会の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の管理については、上郡町公印規程(昭和51年規程第7号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
類別 | 刻字 | 寸法 | 書体 | 印材 | 個数 | 使用区分 | 管理者 |
会印 | 上郡町農業委員会印 | 方24ミリメートル | てん書 | 木 | 1 | 委員会名をもってする文書 | 事務局長 |
会長印 | 上郡町農業委員会長之印 | 方21ミリメートル | れい書 | 木 | 1 | 会長名をもってする文書 | 〃 |