○上郡町公印規程

昭和51年9月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)用途及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印管理課長は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。

(職務代理者の公印)

第3条 上郡町長及び上郡町会計管理者の職務代理者が使用する公印は、それぞれ町長又は会計管理者の公印とする。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において、必要があるときは、公印管理課に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は常に堅固な容器に収め、原則として錠を施し、管理について別表の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、文書管理システム(上郡町文書取扱規程(平成11年規程第2号)第12条に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)で申請を行い、公印管理課長又は取扱者の審査を受けなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、文書管理システムで公印使用の承認を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、事務の執行上やむを得ないと主管課の長が認め、文書管理主管課長の承認を受けた文書等については、当該文書等に公印を押すことができる。

4 第2項の規定により承認を受けた文書又は前項の規定により承認を受けた文章等に押印する者は、公印を鮮明かつ正確に押印しなければならない。この場合において、文書管理システムによらず作成された文書等については、公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。

5 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該公印管理課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(電子公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は、電子公印使用承認申請書(様式第2号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子計算機を管理する担当課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 電子公印使用課長は、偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、電子公印使用状況報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の廃棄)

第10条 廃止された公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 公印管理課の長は、所管に属する公印に盗難、紛失、毀損、偽造、変造等の事故のあったときは、公印事故届(様式第4号)を直ちに町長に提出しなければならない。

1 この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

2 公印規程(昭和42年5月14日告示)は、廃止する。

(平成6年5月11日規程第3号)

この規程は、平成6年5月11日から施行する。

(平成6年6月20日規程第4号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年3月26日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規程第3号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に処理した文書は、なお従前の例による。

(令和5年1月12日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな型

書体

寸法mm

公印管理課

用途

個数

町の印

別図1

てん書

方24

総務課

辞令

1

町の印

別図2

れい書

方18

総務課

郵便その他証明

1

役場の印

別図3

てん書

方27

総務課

公文書

1

町長の印

別図4

れい書

方24

総務課

公文書

1

町長の専用印

別図5

れい書

方21

税務課

税務事務

1

町長の専用印

別図6

れい書

方21

住民課

戸籍事務

1

町長の専用印

別図7

れい書

方21

上下水道課

下水道事

1

町長の専用印

別図8

れい書

方15

住民課

配給

1

副町長の印

別図9

てん書

方21

副町長

公文書

1

会計管理者の印

別図10

てん書

方21

会計課

会計事務

1

別図

1

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上郡町公印規程

昭和51年9月1日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和51年9月1日 規程第7号
平成6年5月11日 規程第3号
平成6年6月20日 規程第4号
平成8年3月26日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第3号
平成18年3月27日 規程第4号
平成19年3月26日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第1号
平成23年9月30日 規程第3号
令和3年7月30日 訓令第11号
令和5年1月12日 訓令第1号