○上郡町農業集落排水処理施設条例施行規程
令和2年3月23日
上下水道規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、上郡町農業集落排水処理施設条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義によるものとする。
(補則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則の廃止)
2 上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成11年規則第5号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、廃止前の上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成11年規則第5号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。