○上郡町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町農業集落排水処理施設条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義によるものとする。

(準用規定)

第3条 排水設備設置等については、上郡町公共下水道条例施行規程第3条から第10条まで、第13条第1項から第17条まで及び第19条から第26条までの規定を準用する。この場合において、同規程中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則の廃止)

2 上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成11年規則第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、廃止前の上郡町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成11年規則第5号)によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

上郡町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道規程第17号