○上郡町公共下水道条例施行規程

令和2年3月23日

上下水道規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町公共下水道条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用後の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。

(排水設備設置延期の申請)

第3条 条例第3条第3項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(排水設備の確認)

第4条 条例第5条の規定による確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第2号)に管理者が必要と認める書類を添付して申請するものとする。

2 管理者は前項の申請を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備工事の特例)

第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する規程で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事をいう。

(排水設備の技術基準)

第6条 排水設備の設置及び構造上の技術基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。)第8条並びに条例第4条及び第5条に規定するもののほか、次の各号に定める基準に従わなければならない。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周モルタル等で埋め水密とすること。

(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートルを標準とすること。

(4) 水洗便所、流し場、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ等防臭装置を設置すること。

(5) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(7) 土砂を多量に排出するところには、砂だめを設けること。

(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。

(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の吐口には、ごみその他固形物の流れを止めるため有効なごみよけ又はストレーナーを設けること。

2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。

(共用排水設備)

第7条 条例第5条の規定により義務者は、土地の状況その他の事由により、排水設備を単独で築造できないときは、管理者の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。

2 前項の承認を得ようとする者は、共用排水設備計画(変更)確認申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合においては、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

(排水設備工事の検査等)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出をしようとする者は、排水設備工事完成届兼検査申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第7条第2項に規定する完成検査に合格した者に対して排水設備検査済証(様式第6号)を交付する。

3 前項の排水設備検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(在来排水設備の認定)

第9条 条例第8条の規定により認定を受けようとする者は、在来排水施設認定申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の認定による認定を受けた者に対して前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公共ます等の設置)

第10条 条例第9条第1項の規定により公共ます等を設置する場合は、管理者は当該公共ますに接続する義務者及び土地所有者から公共ます等設置同意書(様式第8号)により同意を得るものとする。

2 条例第9条第2項の規定による届出は、共同公共ます等使用代表者選定届(様式第9号)によらなければならない。

3 条例第9条第4項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、「公共ます等特別設置申請書(様式第10号)」を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共ます等特別設置許可書(3件)様式第11号)を交付するものとする。

5 これに要する費用は管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出した概算額を前納しなければならない。

6 前項の概算額は工事竣工後精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(水質管理責任者の選任の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)(様式第12号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第12条 条例第13条の規定による届出をしようとする者は、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の計画を確認したときは、除害施設設置計画(変更)確認書(様式第14号)を交付する。

3 条例第13条の規定による届出をしようとする者は、除害施設工事完了届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、条例第13条に規定する完成検査に合格した者に対して、除害施設等完成検査済証(様式第16号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第16条の規定による届出をしようとする者は排水処理施設使用開始、休止、廃止、再開届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による届出をしようとする者は悪質下水排除開始、休止、廃止、再開届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者変更の届出)

第14条 条例第17条の規定による届出をしようとする者は、使用者(所有者)変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(処理区域外使用の申請)

第15条 条例第18条に規定する「特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めるとき」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合

(2) 町の広域的な環境の保全上、適正な処置を図る必要がある場合

2 前項各号の事由により、処理区域外の下水排除のため、公共下水道の使用の許可を受けようとする者は、処理区域外使用許可申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は前項の使用を許可したときは、処理区域外使用許可書(様式第21号)を交付する。

(一時使用の届出)

第16条 条例第19条第3項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用届(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

(排除汚水量の認定)

第17条 条例第20条第2項第1号に規定する、水道水の使用水量は給水条例による水道料金の算定の例による。

2 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の汚水排除量申告書(様式第23号)に基づき、計測のための装置によるほか、揚水設備の能力、その稼働時間、水の使用状態その他を考慮して行う。

3 前項の認定は、2箇月ごとに行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 使用者は第2項の認定事情に異動を生じたときは、直ちにその旨を排除汚水量認定基準異動届(様式第24号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、第2項の使用水量を認定したとき又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第25号)により使用者に通知するものとする。

(使用の態様の変更の届出事項)

第17条の2 条例第20条の2に規定する使用の態様の変更は、次の各号に掲げるもののほか、使用料の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。

(1) 水道水以外の水に加えて水道水を排除することとなったとき。

(2) 水道水以外の水の使用箇所、使用人数に変更があったとき。

(除外施設設置及び改善等の指示)

第18条 条例第22条の規定による指示は、除害施設設置等(改善)指示書(様式第26号)により行うものとする。

(行為の許可)

第19条 条例第23条の規定による申請をしようとする者は、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を審査した結果、許可の条件を具備すると認めるときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第28号)により許可を与えなければならない。

3 条例第23条の許可を受けた者は、当該命令を受けた行為に係る工事が完成したときは、公共下水道物件設置完成届(様式第29号)により遅滞なく管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

4 管理者は、前項の検査に合格した者に対し公共下水道物件設置完成検査済証(様式第30号)を交付する。

5 第2項の許可を受けた者が当該許可行為を行わなくなったときは直ちに当該個所を原状に復し原状回復届(様式第31号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が原状回復の必要がないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(占用の申請及び期間)

第20条 条例第24条の規定により下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を審査した結果許可の条件を具備すると認めるときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道占用許可書(様式第33号)により許可を与えなければならない。

3 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1ヶ月前までに管理者に申請し許可を受けなければならない。

(公共下水道付近地の掘さく)

第21条 条例第26条第1項の規定による届出をしようとする者は、公共下水道付近地掘さく届(様式第34号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の納付期限)

第22条 使用料を納付する者は、上郡町水道事業給水条例(昭和44年上郡町条例第16号。以下「給水条例」という。)に基づき徴収する水道料金の納付期限の翌月末までに納付しなければならない。

(使用料徴収額の調整)

第23条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、すみやかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行う。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。

(使用の始期及び終期)

第24条 使用の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計算した日から次の計量までの期間とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終わりまでの期間とする。ただし、管理者が認める場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第25条 管理者は、条例第28条の規定に基づき、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため、排除汚水量と著しく相違する場合において管理者が必要と認めるとき。管理者が認める水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額

(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき、免除又はその都度管理者が定める額を減額

(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき、免除又はその都度管理者が認める額を減額

2 前項第2号及び第3号の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第35号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容審査のうえ、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(総代人の選定等の届出)

第26条 条例第29条第1項及び第2項の規定による総代人は、総代人選定届(様式第37号)を管理者に届出なければならない。

2 総代人に変更又は廃止があったときは、遅滞なく(総代人)変更廃止届(様式第38号)を管理者に届出なければならない。

(徴収職員証の様式)

第27条 条例第19条の3に規定する徴収職員証は、様式第39号のとおりとする。

(有効期間)

第28条 徴収職員証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(補則)

第29条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(上郡町公共下水道条例施行規則の廃止)

2 上郡町公共下水道条例施行規則(平成10年規則第8号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、上郡町公共下水道条例施行規則(平成10年規則第8号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和4年2月16日上下水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町公共下水道条例施行規程

令和2年3月23日 上下水道規程第11号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月23日 上下水道規程第11号
令和4年2月16日 上下水道規程第4号