○上郡町公共下水道条例施行規程
令和2年3月23日
上下水道規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、上郡町公共下水道条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用後の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
(排水設備設置延期の申請)
第3条 条例第3条第3項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(排水設備工事の特例)
第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する規程で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事をいう。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周モルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートルを標準とすること。
(4) 水洗便所、流し場、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ等防臭装置を設置すること。
(5) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。
(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(7) 土砂を多量に排出するところには、砂だめを設けること。
(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。
(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の吐口には、ごみその他固形物の流れを止めるため有効なごみよけ又はストレーナーを設けること。
2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
(共用排水設備)
第7条 条例第5条の規定により義務者は、土地の状況その他の事由により、排水設備を単独で築造できないときは、管理者の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。
3 第1項の場合においては、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
3 前項の排水設備検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
3 条例第9条第4項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、「公共ます等特別設置申請書(様式第10号)」を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共ます等特別設置許可書(3件)様式第11号)を交付するものとする。
5 これに要する費用は管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出した概算額を前納しなければならない。
6 前項の概算額は工事竣工後精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著しく公共性を有する場合
(2) 町の広域的な環境の保全上、適正な処置を図る必要がある場合
(排除汚水量の認定)
第17条 条例第20条第2項第1号に規定する、水道水の使用水量は給水条例による水道料金の算定の例による。
2 条例第20条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の汚水排除量申告書(様式第23号)に基づき、計測のための装置によるほか、揚水設備の能力、その稼働時間、水の使用状態その他を考慮して行う。
3 前項の認定は、2箇月ごとに行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 水道水以外の水に加えて水道水を排除することとなったとき。
(2) 水道水以外の水の使用箇所、使用人数に変更があったとき。
3 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1ヶ月前までに管理者に申請し許可を受けなければならない。
(使用料の納付期限)
第22条 使用料を納付する者は、上郡町水道事業給水条例(昭和44年上郡町条例第16号。以下「給水条例」という。)に基づき徴収する水道料金の納付期限の翌月末までに納付しなければならない。
(使用料徴収額の調整)
第23条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、すみやかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行う。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(使用の始期及び終期)
第24条 使用の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計算した日から次の計量までの期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終わりまでの期間とする。ただし、管理者が認める場合はこの限りでない。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため、排除汚水量と著しく相違する場合において管理者が必要と認めるとき。管理者が認める水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき、免除又はその都度管理者が定める額を減額
(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき、免除又はその都度管理者が認める額を減額
2 総代人に変更又は廃止があったときは、遅滞なく(総代人)変更廃止届(様式第38号)を管理者に届出なければならない。
(有効期間)
第28条 徴収職員証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。
(補則)
第29条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(上郡町公共下水道条例施行規則の廃止)
2 上郡町公共下水道条例施行規則(平成10年規則第8号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に、上郡町公共下水道条例施行規則(平成10年規則第8号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和4年2月16日上下水道規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。