○上郡町公共下水道条例

平成10年3月20日

条例第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいいその始期及び終期は、規程で定める。

第1章の2 公共下水道の構造等

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下この章において「令」という。)第5条の8から第5条の9第5号まで及び第5条の10から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理)

第2条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 義務者は、処理区域について公共下水道の供用開始の公示がされた場合においては、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

2 処理区域内においてし尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、前項の公示の日から2年以内に、そのし尿浄化槽から汚水を公共下水道に排除する排水設備を設置しなければならない。

3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前2項の規定に違反する者に対し、相当の期間を定めて排水設備の設置を命ずることができる。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者に対しては、この限りでない。

4 管理者は、前項の規定により命令をするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴問を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴問に応じないときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

125以上

100分の1以上

300以上500未満

150以上

100分の1以上

500以上

200以上

100分の1以上

2 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の1以上

200以上400未満

125以上

100分の1以上

400以上600未満

150以上

100分の1以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の管理者又は他の管理者が同項の指定をした者が排水設備等の新設等の工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 選任することとなる責任技術者に係る第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者を選任していること。

(2) 規程で定める機械器具を有する者であること。

(3) 兵庫県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の5 管理者は、第6条の4第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 第6条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨届け出るものとする。

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが行う。

(責任技術者証)

第6条の9 管理者は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。

(指定工事店証)

第6条の10 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規程で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則、規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定める事項に変更があったとき、第6条の3第4号イ、二若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の13 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 町は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第8条 前条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、管理者の認定を受けなければならない。

(公共ます等の設置)

第9条 公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)は、別に定める基準により管理者が設置する。

2 公共ます等の共同使用をする者は、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 公共ます等は、当該公共ますに接続する義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者が維持管理しなければならない。

4 公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、管理者が施工し、これに要する費用は当該工事を必要とした者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による内閣府令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による内閣府令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項の各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

4 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規程で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところによりその維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(使用者等の変更の届出)

第17条 使用者又は所有者を変更しようとするときは、新たに使用者又は所有者となろうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(区域外下水の使用)

第18条 管理者は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に必要な公共下水道の新設、増設等を行う必要がある場合は、別に定めるところにより当該申込者は、工事に要する費用の一部を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、規程で定める方法により使用者から徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(滞納処分)

第19条の2 管理者は、指定された期限までに納付すべき使用料及び当該使用料に係る手数料(以下「使用料等」という。)を納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する地方税の滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。

2 管理者は、前項の滞納処分に関する次の事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) 使用料等の徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 使用料等の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。

(徴収職員証の交付)

第19条の3 管理者は徴収職員を任命したときは、その身分を証明するため、当該徴収職員に下水道使用料等徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付する。

(携帯及び提示)

第19条の4 徴収職員は、使用料等の徴収及び徴収に関する調査のための質問又は検査を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表に定めるところにより算出した合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を排除した場合は、水道の使用水量に使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、管理者は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

3 特別な場合における使用料の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、上郡町水道事業給水条例(平成10年条例第12号。以下「給水条例」という。)第31条の規定を準用する。

(2) 前号のほか、特別な場合の使用料計算方法は管理者が別に定める。

(使用の態様の変更の届出)

第20条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他の規程で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条の2 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は規程で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、道路占用料徴収条例(昭和37年条例第23号)及び河川管理規定の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第24条の2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐触性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条の3 第24条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第25条 第24条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第24条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近地の掘削)

第26条 公共下水道の排水施設の付近地で掘削作業を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその機構を保全するために必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条 管理者は、当該事務の申請者から、次に定める手数料を徴収する。

区分

新規

更新

指定工事店

40,000円

20,000円

責任技術者

20,000円

10,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を減免することができる。

(総代人の選定)

第29条 排水設備を共有若しくは共用する者又は給水条例第4条に規定する給水装置を共用若しくは共有する使用者は、この条例に定める事項を処理させるために総代人を定め、管理者に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(規程への委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規程で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を行わなかった者

(5) 第11条の規定に違反した使用者

(6) 第13条の規定による届出を怠った者

(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第22条に規定する命令に違反した者

(9) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項の規定による申請書、同条第2項本文第13条第16条第20条の2の規定による届出書、第20条第2項第4号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者はその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第13号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の使用料の規定は、この条例の施行日以後の排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針等により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和元年12月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項第9号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月4日条例第28号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第20条関係)

種別

基本使用料

(1戸1月につき)

従量使用料

(1戸1月1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで 1,400円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 140円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 150円

30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 160円

40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 170円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 180円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 190円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 200円

1,000立方メートルを超える分 220円

上郡町公共下水道条例

平成10年3月20日 条例第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 下水道事業
沿革情報
平成10年3月20日 条例第11号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年12月20日 条例第31号
平成19年12月25日 条例第24号
平成24年6月13日 条例第14号
平成24年9月3日 条例第21号
平成25年3月14日 条例第4号
平成26年3月17日 条例第13号
令和元年12月4日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第32号
令和6年6月6日 条例第26号
令和7年9月4日 条例第28号