○上郡町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例

平成11年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落地域における排水処理施設及び比較的小規模な集落における排水処理施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めて、農業用排水の水質保全及び生活環境の改善に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる公共ます及び排水管又は排水渠、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設で、町が設置及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管又は排水渠及びその他の施設で建築物の所有者等が設置及び管理するものをいう。

(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(排水処理施設の名称、位置及び区域)

第3条 排水処理施設の名称、位置及び区域は、上郡町水道事業及び下水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第19号)第2条第4項及び第5項に定めるとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(準用規定)

第5条 農業集落排水設備の設置等については、上郡町公共下水道条例第3条から第9条まで、第14条から第19条まで、第20条から第29条まで、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、同条例中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。

(管理の委託)

第6条 管理者は、排水処理施設の設置の目的を効果的に達成するために、処理施設の受益者で構成する管理組合に、使用料の徴収その他排水処理施設の管理の一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例

平成11年3月16日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第4章 下水道事業
沿革情報
平成11年3月16日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第32号