○上郡町高齢者団体等研修施設使用料助成事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町立老人福祉センターの廃止による代替施設として町立の研修施設を使用(営利を目的としない使用に限る。以下同じ。)する町内の高齢者団体等に対し、使用料を助成することにより、高齢者団体等の育成と活動の促進を図り地域福祉の向上を目指すことを目的とする高齢者団体等研修施設使用料助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 使用料の助成対象団体(以下「助成団体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 上郡町高年クラブ連合会
(2) 上郡町高年クラブ連合会に属する地域老人クラブ
(3) 上郡町身体障害者福祉協議会
(4) 上郡町手をつなぐ育成会
(5) 上郡町障害者問題懇話会
(6) ほっと・みのり家族会
(対象研修施設)
第3条 この要綱の対象となる研修施設(以下「対象施設」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
上郡町生涯学習支援センター | 上郡町上郡459番地1 |
上郡町つばき会館「上郡町生きがい創造センター」 | 上郡町上郡500番地1 |
上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」 | 上郡町山野里2748番地1 |
(助成券の交付)
第4条 町長は、毎年年度開始の日からおおむね1か月が経過する日までに助成団体に対し、上郡町高齢者団体等研修施設使用料助成券(別記様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 助成券は、2枚を当該年度分として一括交付するものとする。
3 助成券の再交付は行わないものとする。
(助成券の制限)
第5条 助成券の使用は、1回につき3時間以内の使用に限るものとする。
2 助成券は、使用料に係る他の助成制度及び他の割引制度と併せて使用することができない。
3 この事業による助成券の有効期限は、当該助成券を交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用方法)
第6条 この事業による助成を受けようとする助成団体は、第3条に規定する対象施設のうち、上郡町生涯学習支援センター及び上郡町つばき会館「上郡町生きがい創造センター」にあっては使用許可申請時に、上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」にあっては精算時に、必要事項を記入した助成券を当該対象施設に提出するものとする。
2 助成団体は、1回の使用につき、1枚の助成券を使用するものとする。
(助成金)
第7条 町長は、対象施設の請求に基づき使用済み助成券1枚につき、使用施設に応じて別表に定める額を助成金として当該対象施設に支払うものとする。
(助成券の売買等の禁止)
第8条 助成券は、これを売買、譲渡又は転貸をしてはならない。
(助成券の返還等)
第9条 町長は、助成団体が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、助成券の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の場合において、助成団体が既に使用した助成券があるときは、当該助成券に係る助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用施設 | 助成金 |
上郡町生涯学習支援センター ※午後5時以降の使用は除く | 上郡町生涯学習支援センター条例(平成18年条例第4号)別表第1各項の「午前9時~午後1時」又は「午後1時~午後5時」の欄に定める額 |
上郡町つばき会館 「上郡町生きがい創造センター」 ※午後5時以降の使用は除く | 上郡町つばき会館条例(昭和63年条例第21条)別表各項の「午前9時~午後1時」又は「午後1時~午後5時」の欄に定める額 |
上郡町立研修センター 「上郡ピュアランド山の里」 | 上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22条)別表各項の「3時間以内」の欄に定める額 |