○上郡町つばき会館条例

昭和63年12月26日

条例第21号

(設置)

第1条 上郡町民の生活文化の高揚と健康の増進を図り、その福祉の向上に寄与するため上郡町立つばき会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町立つばき会館

(2) 位置 上郡町上郡500番地の1

(施設)

第3条 会館に、次の施設を置く。

(1) 上郡町生きがい創造センター(以下「生きがい創造センター」という。)

(2) 上郡町保健センター(以下「保健センター」という。)

(生きがい創造センターの業務)

第4条 生きがい創造センターは、次の業務を行う。

(1) 教養、生活文化の高揚等の活動に関すること。

(2) スポーツ、レクリェーション等の活動に関すること。

(3) その他目的達成に必要な業務

(保健センターの業務)

第5条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 栄養、運動等の生活指導と健康増進に関すること。

(3) 各種の検診に関すること。

(4) 町民の自主的な保健活動の育成に関すること。

(5) その他目的達成に必要な業務

(管理)

第6条 生きがい創造センターは、上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

2 保健センターは、町長が管理する。

(使用の許可)

第7条 会館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

2 町長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上、支障があると認めるとき。

(4) その他町長が施設の使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例に違反したとき又は管理者の指示に従わないとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(使用料)

第11条 生きがい創造センターを利用しようとするものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 保健センターの使用料については、無料とする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要に応じ、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認)

第14条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときはあらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、公衆道徳を重んじ、施設の保全と美化に努め、つばき会館の管理運営に協力し、管理者の指示に従わなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は第10条の規定により使用許可の取消等を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者は、施設備品その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 上郡町立つばき会館の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第14号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において、旧条例の規定により使用許可したものに係る使用料は、なお従前の例による。

(準備行為)

4 第7条の許可手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成8年3月26日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

生きがい創造センター使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

講堂

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

実習室1

1,000

1,000

2,000

2,000

実習室2

1,000

1,000

2,000

2,000

実習室3

1,000

1,000

2,000

2,000

実習室4

1,000

1,000

2,000

2,000

実習室5

1,000

1,000

2,000

2,000

実習室6

2,000

2,000

4,000

4,000

和室

2,000

2,000

4,000

4,000

備考

1 実習室6を分割して使用するときは、5割の額とする。

2 営利を目的として利用するときは、10割増とする。

3 冷暖房を使用するときは、5割増とする。

4 特別に電気、ガスその他を使用するときは、実費を加算する。

5 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの算出料金を加算する。

6 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 上表に定める以外に必要な使用料については、委員会が定めることができる。

上郡町つばき会館条例

昭和63年12月26日 条例第21号

(平成8年3月26日施行)