○上郡町観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月3日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交流の場を提供するとともに、恵まれた自然環境や観光資源を有効に活用し、観光旅行者の利便性を向上させ、交流人口の拡大や地域の活性化を図るため、観光交流宿泊施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上郡ピュアランド山の里 | 上郡町山野里2748番1 |
(事業)
第3条 施設は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 研修、宿泊及び休憩のための施設の提供
(2) 飲食店及び売店
(3) その他施設の設置の目的を達成するため必要な事業
(指定管理者による管理等)
第3条の2 施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の運営に関する業務
(2) 施設の利用の許可等に関する業務
(3) 施設の利用料金の徴収等に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他施設の管理運営上町長が必要と認める業務
3 指定管理者の指定の手続等については、上郡町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第7号)の定めるところによる。
(営業日等)
第3条の3 施設の営業日及び利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)に定める暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(承認の取消等)
第6条 町長又は指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、又は施設から退去させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき、又はその事由が発生したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を施設の退館時までに支払わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の返還)
第8条 すでに納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が施設及び設備を汚損若しくは損傷又は滅失したときは、町長又は指定管理者の指示に従いこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、施設の設置及び管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上郡町立研修センターの設置に関する条例等の廃止)
2 上郡町立研修センターの設置に関する条例(平成5年条例第13号)及び上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例(平成6年条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例の規定により受けた使用の承認、若しくはこの条例第11条第1項の規定により研修センターの管理を行わせる日前に受けた使用の承認で、同日以後の利用に係るものは、第4条の規定による使用の承認とみなす。
附則(平成18年3月17日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月19日条例第29号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の利用料
区分 | 利用料 | ||
研修等 | 3時間以内 | 以降1時間ごとにつき | |
セミナールームA | 11,000円 | 5,000円 | |
セミナールームB | 10,000円 | 3,000円 | |
セミナールームC | 5,000円 | 2,000円 | |
宿泊 | 1人1泊につき25,000円 | ||