○上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例

平成17年10月3日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の文化と教養の向上及び地域の振興を図るため、上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」(以下「研修センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 研修センターの位置は、上郡町山野里2748番1とする。

(事業)

第3条 町長は、研修センターを良好な状態で管理し、次に掲げる事業を効率的に行わなければならない。

(1) 研修、宿泊及び休憩のための施設の提供

(2) 食堂及び売店

(3) その他研修センターの設置の目的を達成するため必要な事業

(使用の承認)

第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、研修センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 研修センターの施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他研修センターの管理上支障があると認められるとき。

(承認の取消等)

第6条 町長は、研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は施設等の使用を制限し、又は研修センターから退去させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき、又はその事由が発生したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を研修センターの退館時までに納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 第11条第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせる場合においては、使用者は、前項の使用料に代えて研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 前項の利用料金は、指定管理者が別表に定める使用料の額の範囲内において、町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、法第244条の2第8項の規定により、第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の返還)

第8条 すでに納付された使用料は、返還しない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部、又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 研修センターの施設等を汚損若しくは損傷又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第11条 研修センターの管理は、指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 研修センターの運営に関する業務

(2) 研修センターの利用の承認等に関する業務

(3) 研修センターの利用料金の徴収等に関する業務

(4) 研修センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務

(5) その他研修センターの管理運営上町長が必要と認める業務

3 第3条から第7条第1項まで、第8条第9条及び第10条の規定は、第1項の規定により、指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条から第7条第1項までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、研修センターの設置及び管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上郡町立研修センターの設置に関する条例等の廃止)

2 上郡町立研修センターの設置に関する条例(平成5年条例第13号)及び上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例(平成6年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例の規定により受けた使用の承認、若しくはこの条例第11条第1項の規定により研修センターの管理を行わせる日前に受けた使用の承認で、同日以後の利用に係るものは、第4条の規定による使用の承認とみなす。

(平成18年3月17日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 研修室使用料(休憩料・展示料)

区分

3時間以内

4時間以内

5時間以内

8時間以内

12時間以内

大研修室

11,000円

15,000円

18,000円

20,000円

30,000円

中研修室

10,000円

13,000円

16,000円

18,000円

28,000円

小研修室

5,000円

7,000円

8,000円

10,000円

15,000円

和室(20畳)

5,000円

7,000円

8,000円

10,000円

15,000円

和室(10畳)

3,000円

4,000円

5,000円

6,000円

9,000円

(1) 営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料の額は、平日(土曜日、日曜日及び休日以外の日)にあっては、この表に規定する使用料の2倍に相当する額とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、4倍に相当する額とする。

(2) 年末年始(12月31日~1月3日)については、この表に規定する使用料の5割の範囲内で増額することができる。

2 宿泊使用料(宿泊料、1人1泊)

区分

1人で使用

2人で使用

3人で使用

4人で使用

5人以上で使用

特別室

8,000円

7,000円

6,500円

6,000円

洋室

6,500円

5,000円

4,500円

和室(20畳)

8,000円

7,000円

6,500円

5,000円

3,500円

和室(10畳)

5,500円

4,500円

4,500円

3,500円

3,500円

大研修室(70畳)

3,500円(10人以上で使用)9人未満で使用する場合は、2,000円を加算する。

年末年始(12月31日~1月3日)については、この表に規定する使用料の5割の範囲内で増額することができる。

3 入浴使用料(大浴場)

区分

大人(中学生以上)

小学生

小学生未満

1回券の料金

455円

273円

無料

回数券の料金(11回券)

4,536円

(1) 宿泊の場合は、入浴使用料は無料とする。

(2) 券の有効期間については、別に定める。

上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例

平成17年10月3日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)