○上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例
平成17年10月3日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の文化と教養の向上及び地域の振興を図るため、上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」(以下「研修センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 研修センターの位置は、上郡町山野里2748番1とする。
(事業)
第3条 町長は、研修センターを良好な状態で管理し、次に掲げる事業を効率的に行わなければならない。
(1) 研修、宿泊及び休憩のための施設の提供
(2) 食堂及び売店
(3) その他研修センターの設置の目的を達成するため必要な事業
(使用の承認)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、研修センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 研修センターの施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(承認の取消等)
第6条 町長は、研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は施設等の使用を制限し、又は研修センターから退去させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき、又はその事由が発生したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を研修センターの退館時までに納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
4 町長は、法第244条の2第8項の規定により、第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の返還)
第8条 すでに納付された使用料は、返還しない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部、又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 研修センターの施設等を汚損若しくは損傷又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第11条 研修センターの管理は、指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 研修センターの運営に関する業務
(2) 研修センターの利用の承認等に関する業務
(3) 研修センターの利用料金の徴収等に関する業務
(4) 研修センターの施設及び設備等の維持管理に関する業務
(5) その他研修センターの管理運営上町長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、研修センターの設置及び管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上郡町立研修センターの設置に関する条例等の廃止)
2 上郡町立研修センターの設置に関する条例(平成5年条例第13号)及び上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例(平成6年条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例の規定により受けた使用の承認、若しくはこの条例第11条第1項の規定により研修センターの管理を行わせる日前に受けた使用の承認で、同日以後の利用に係るものは、第4条の規定による使用の承認とみなす。
附則(平成18年3月17日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 研修室使用料(休憩料・展示料)
区分 | 3時間以内 | 4時間以内 | 5時間以内 | 8時間以内 | 12時間以内 |
大研修室 | 11,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
中研修室 | 10,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 28,000円 |
小研修室 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
和室(20畳) | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
和室(10畳) | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
(1) 営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料の額は、平日(土曜日、日曜日及び休日以外の日)にあっては、この表に規定する使用料の2倍に相当する額とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、4倍に相当する額とする。
(2) 年末年始(12月31日~1月3日)については、この表に規定する使用料の5割の範囲内で増額することができる。
2 宿泊使用料(宿泊料、1人1泊)
区分 | 1人で使用 | 2人で使用 | 3人で使用 | 4人で使用 | 5人以上で使用 |
特別室 | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | ― |
洋室 | 6,500円 | 5,000円 | 4,500円 | ― | ― |
和室(20畳) | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
和室(10畳) | 5,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
大研修室(70畳) | ― | ― | ― | 3,500円(10人以上で使用)9人未満で使用する場合は、2,000円を加算する。 |
年末年始(12月31日~1月3日)については、この表に規定する使用料の5割の範囲内で増額することができる。
3 入浴使用料(大浴場)
区分 | 大人(中学生以上) | 小学生 | 小学生未満 |
1回券の料金 | 455円 | 273円 | 無料 |
回数券の料金(11回券) | 4,536円 | ― | ― |
(1) 宿泊の場合は、入浴使用料は無料とする。
(2) 券の有効期間については、別に定める。