○上郡町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和元年12月26日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町地域おこし協力隊設置要綱(令和元年告示第90号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する上郡町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の地域協力活動に要する経費に対し、上郡町地域おこし協力隊活動費補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(補助金の対象)
第2条 町長は、設置要綱第2条に掲げる活動(以下「対象活動」という。)を行う隊員に対し、予算の範囲内において、必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住居、活動用車両の借上げ等に要する経費
(2) 活動旅費等移動に要する経費
(3) 作業道具、消耗品等に要する経費
(4) 関係者間の調整、意見交換会・活動報告会等に要する経費
(5) 隊員の研修に要する経費
(6) 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費
(7) 対象活動に必要となる資格取得、備品等に要する経費
(8) 外部アドバイザーの招聘に要する経費
(9) その他対象活動に必要と認められる経費
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、上郡町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 上郡町地域おこし協力隊活動(新規・変更)計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定により交付を決定した補助金額の範囲内で概算払することができる。
(活動内容の変更等)
第6条 対象者が、対象活動の内容を変更(中止又は廃止を含む。ただし、軽微な変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、上郡町地域おこし協力隊活動計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 上郡町地域おこし協力隊活動(新規・変更)計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 対象者は、対象活動が終了したときは、年度末又は委嘱期間の終了のいずれか早い日までに上郡町地域おこし協力隊活動費補助金事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 上郡町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第8号)
(2) 対象経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、対象者より前項の請求(精算)書の提出があったときは、速やかに対象者に補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 概算払により補助金を受けたが、対象活動を中止又は廃止したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要に応じ、対象者に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月26日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。