○上郡町地域おこし協力隊設置要綱
令和元年10月1日
告示第90号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化等の進行が著しい上郡町(以下「町」という。)において、都市部等の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域おこし活動を通じて町への定住・定着を図るとともに、地域力の維持及び町の活性化等に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、上郡町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町民及び行政との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に関すること
(2) 観光資源、特産品その他の地域資源の発掘及び振興に関すること
(3) 移住・定住の促進に関すること
(4) 情報の発信に関すること
(5) 住民の生活環境維持・向上に関すること
(6) 地域の行事及びコミュニティ活動に関すること
(7) その他町長が特に必要と認めた活動
(隊員の募集)
第3条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、町のホームページ等により、募集要項等を掲載することができるものとする。
(申請)
第4条 隊員になろうとする者は、上郡町地域おこし協力隊応募用紙(様式第1号。以下「応募用紙」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(委嘱)
第5条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 国要綱に規定される隊員の地域要件に該当する者
(2) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動する意欲がある者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に活動が遂行できる者
(4) 隊員としての活動期間終了後も本町に定住し、就業・就農・起業等をしようとする意欲がある者
(委嘱期間)
第6条 隊員の委嘱期間は1年とする。ただし、初年度の委嘱期間については、当該年度末までとする。
2 隊員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で延長することができる。ただし、通算で3年の期間を限度とする。
(活動時間)
第8条 隊員の活動時間は、原則として月140時間とする。なお、活動の内容等において調整が必要と認める場合は、隊員の活動時間を調整できるものとする。
(報償費)
第9条 隊員の報償費は、月額233,000円とし、活動時間数が前条の規定に満たない場合は調整することができる。
(守秘義務)
第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 法令、職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障等により、隊員が活動を継続できなくなったとき。
(3) 隊員本人から解嘱の申し出があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日告示第100号)
この告示は、令和4年11月25日から施行する。