○上郡町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年10月1日

告示第90号

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化等の進行が著しい上郡町(以下「町」という。)において、都市部等の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域おこし活動を通じて町への定住・定着を図るとともに、地域力の維持及び町の活性化等に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、上郡町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町民及び行政との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 農林水産業の振興に関すること

(2) 観光資源、特産品その他の地域資源の発掘及び振興に関すること

(3) 移住・定住の促進に関すること

(4) 情報の発信に関すること

(5) 住民の生活環境維持・向上に関すること

(6) 地域の行事及びコミュニティ活動に関すること

(7) その他町長が特に必要と認めた活動

(隊員の募集)

第3条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、町のホームページ等により、募集要項等を掲載することができるものとする。

(申請)

第4条 隊員になろうとする者は、上郡町地域おこし協力隊応募用紙(様式第1号。以下「応募用紙」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(委嘱)

第5条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 国要綱に規定される隊員の地域要件に該当する者

(2) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動する意欲がある者

(3) 心身ともに正常な状態で誠実に活動が遂行できる者

(4) 隊員としての活動期間終了後も本町に定住し、就業・就農・起業等をしようとする意欲がある者

2 町長は、前条に規定する応募用紙の提出があったときは、委嘱の是非について審査し、速やかに上郡町地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(委嘱期間)

第6条 隊員の委嘱期間は1年とする。ただし、初年度の委嘱期間については、当該年度末までとする。

2 隊員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で延長することができる。ただし、通算で3年の期間を限度とする。

(身分等)

第7条 隊員は、町長からの委嘱に基づき、事業の趣旨に賛同する個人として第2条に掲げる活動に取り組み、その対価として報償費及び同条の活動に要した経費の支払いを受けるものとし、雇用契約は存在しないものとする。

(活動時間)

第8条 隊員の活動時間は、原則として月140時間とする。なお、活動の内容等において調整が必要と認める場合は、隊員の活動時間を調整できるものとする。

(報償費)

第9条 隊員の報償費は、月額233,000円とし、活動時間数が前条の規定に満たない場合は調整することができる。

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定にかかわらず、隊員を解嘱することができる。

(1) 法令、職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障等により、隊員が活動を継続できなくなったとき。

(3) 隊員本人から解嘱の申し出があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年11月25日告示第100号)

この告示は、令和4年11月25日から施行する。

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上郡町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年10月1日 告示第90号

(令和4年11月25日施行)