○上郡町土地改良事業の分担金徴収に関する要綱
平成29年7月28日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町土地改良事業分担金徴収条例(平成15年条例第2号)及び上郡町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成15年規則第7号。以下「規則」という。)に基づく土地改良事業の分担金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、分担金徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月28日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種別 | 分担金受益者負担率 | |
ため池整備事業 (新設、改修及び廃止) | ① 国庫補助事業で採択された事業 ② ため池決壊時に人家、官公署、学校、病院等の公共建物又は鉱工業施設のうち重要なものに直接被害を与えるおそれがあるもの | 総事業費の5%以内 |
① 国庫補助事業で採択された事業 ② ため池決壊時に農地、農業用施設、農道、水路等に直接被害を与えるおそれがあるもの | 総事業費の10%以内 | |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の50%以内 |
※国・県団体営・県単独補助事業及び県単独補助土地改良事業のうち、県のガイドラインにより補助率が決定しているものについては、国・県が示す補助率を優先する。