○上郡町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成15年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町土地改良事業分担金徴収条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、土地改良事業分担金の徴収手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 条例第2条の規定により行う土地改良事業とする。

(分担金額の決定通知書等)

第3条 町長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、上郡町土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、上郡町土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により分担金の徴収を受ける者に通知しなければならない。

(分担金の徴収免除及び猶予)

第4条 条例第7条の規定により分担金の徴収免除又は猶予を受けようとする者は、上郡町土地改良事業分担金徴収免除猶予申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の上郡町土地改良事業分担金徴収免除猶予申請書を受理したときは、その適否を決定しその旨を申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成15年3月27日 規則第7号

(平成15年3月27日施行)