○上郡町土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は上郡町土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項各号に規定する事業のうち町長の指定する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町は土地改良事業を施行するときは、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の徴収基準及びその額)

第4条 前条の分担金の額は各年度ごとに土地改良事業の施行に要する経費のうち国、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内で町長が定める。

2 土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の3第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く)において転用農地につき、受益者から徴収する分担金の額は、当該事業につき、国、県から交付を受けた補助金の額に相当する額を前項に規定する分担金の徴収基準により、転用農地に割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は別に定める分担金納入通知書により指定期日までに当該年度分の分担金を徴収する。ただし、町長は分担金の徴収を受ける者の申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収方法は上郡町税条例(昭和30年条例第14号)に準ずるものとする。

(分担金の還付等)

第6条 町長は事業の変更等により分担金に過納又は不足を生じたときは、これを還付し、又は徴収しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 町長は天災地変などの事情があると認めるときは、第3条により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町土地改良事業分担金徴収条例

平成15年3月12日 条例第2号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年3月12日 条例第2号
平成21年9月24日 条例第20号
平成30年3月8日 条例第6号