○上郡町定住応援支援金交付事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の区域内において定住する意思をもって新たに住宅を取得した者に対して、定住応援支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより定住を促進し、もって町内の経済の活性化と町勢の発展に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年条例第16号)に基づく課税免除の対象となる者、上郡町中古住宅取得費補助金交付要綱(平成29年告示第24号)に基づく補助金交付の対象となる者又は上郡町若者住宅取得奨励金交付要綱(令和4年告示第16号)に基づく奨励金交付の対象となる者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定める額の合計金額とし、その交付方法は上郡町商工会が発行する振興券によるものとする。なお、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、補助は毎年度予算の範囲内において行う。

(支援金の交付申請)

第4条 対象者で支援金の交付を受けようとする者は、対象者となった日から1年以内に上郡町定住応援支援金交付申請書(様式第1号)に、新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例上郡町中古住宅取得費補助金交付要綱又は上郡町若者住宅取得奨励金交付要綱に基づく免除決定通知書又は交付決定通知書の写しを添付し町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、支援金の交付が必要と認めたときは、支援金の交付を決定し、上郡町定住応援支援金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 この交付決定を受けた対象者(以下「決定者」という。)は、前条の規定により支援金の交付が確定し、交付を受けようとするときは、上郡町定住応援支援金交付請求書(様式第3号)により、町長に支援金を請求するものとする。

(支援金の交付)

第7条 町長は、決定者より前条の規定による支援金の請求があったときは、決定者に対し支援金を速やかに交付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した支援金の全部を現金又は上郡町商工会が発行する振興券で返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、支援金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により支援金の返還をさせようとするときは、その理由を附し通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(失効等)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効日前までに第5条及び第8条の規定によりなされた決定はその効力を有する。

(令和2年3月31日告示第39号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年3月12日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月23日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第79号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支援金の額

限度額

上郡町ケーブルテレビ加入支援金

上郡町ケーブルテレビの加入に要する事業分担金相当額(工事分担金、利用者分担金)及び宅内工事費相当額

120,000円

子育て支援金

申請時における義務教育終了前の子の人数に応じた下記の相当額(1回限りとする)

1人

10,000円

2人

30,000円

3人

60,000円

4人目以降は、1人につき30,000円を加算する

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上郡町定住応援支援金交付事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第25号

(令和5年9月1日施行)