○上郡町若者住宅取得奨励金交付要綱

令和4年3月15日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で住宅を取得した者に対し、予算の範囲内で若者住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町外からの移住及び町内での定住を促進し、人口減少の抑制を図ることで、本町の活力の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町内 上郡町内をいう。

(2) 町外 上郡町以外の市区町村をいう。

(3) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第22条第1項の規定に基づく町内への転入をいう。

(4) 転居 住基法第23条第1項の規定に基づく町内での転居をいう。

(5) 居住 取得した住宅に現に居住し、かつ、その住宅の所在地を住所として住基法の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(6) 移住 転入日から過去2年以上継続して生活の本拠として町外に住所を有していた者が町内に転入し、居住することをいう。

(7) 定住 町内に住所を有する者が、町内に住み続けるため転居することをいう。

(8) 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第1項に規定する住宅をいう。

(9) 居住用面積 居間、寝室、台所その他の専ら居住の用に供する部分の面積をいう。

(10) 若者 第7条の規定による申請を行う日において、申請者又はその配偶者が満39歳以下の者をいう。

(11) 新築住宅 自己の居住の用に供するために町内に建築され、又は購入により取得された専用住宅若しくは併用住宅であって、その建築後使用されたことのないもののうち、建築工事の完了の日から起算して1年以内のものをいう。

(12) 中古住宅 町内に建築された専用住宅又は併用住宅であって、建築工事の完了の日から起算して1年を超えるものをいう。

(奨励金の交付対象住宅)

第3条 奨励金の対象となる新築住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 地方税法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける住宅(アパート、賃貸住宅等の営業の用に供するもの、法人等が取得した住宅及び公共事業に伴う移転補償により新築する場合を除く。)であること。

(2) 自己の居住用面積が全体の2分の1以上、かつ50平方メートル以上であること。

(3) 令和4年4月1日以降に取得した新築住宅であること。

2 奨励金の対象となる中古住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 専用住宅又は併用住宅(アパート、賃貸住宅等の営業の用に供するもの、法人等が取得した住宅及び公共事業に伴う移転補償により取得した住宅を除く。)であって、売買により取得したものであること。ただし、相続、贈与その他対価を伴わない事由により取得したものは対象外とする。

(2) 2親等以内の親族以外の者から購入した住宅であること。

(3) 自己の居住用面積が全体の2分の1以上、かつ50平方メートル以上であること。

(4) 建物登記簿における権利部(甲区)の所有権移転登記(売買を登記原因とするものに限る。)の「受付年月日・受付番号」欄に記載されている年月日が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間の日付であること。

(奨励金の交付対象者)

第4条 移住による交付対象者は、本町に5年以上定住する見込みの者で次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本町に転入後5年以内に奨励金対象住宅(以下「対象住宅」という。)の取得を行い居住した者又は対象住宅の取得後1年以内に本町に転入した者

(2) 対象住宅が共有である場合、取得した住宅に現に居住している者の持分が2分の1以上であること。

(3) 対象住宅の所有者で現に居住している者が、申請時点において、町内に対象住宅以外の専用住宅又は併用住宅を有していないこと。

(4) 上郡町税条例(昭和30年条例第14号)第3条に規定する町税及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に滞納がない者

(5) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

2 定住による交付対象者は、本町に5年以上定住する見込みの者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅の取得を行い、転居した者

(2) 対象住宅が共有である場合、取得した住宅の持分が2分の1以上であり、対象住宅に現に居住している者

(3) 対象住宅の所有者で現に居住している者が、申請時点において、町内に対象住宅以外の専用住宅又は併用住宅を有していないこと。

(4) 上郡町税条例第3条に規定する町税及び地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に滞納がない者

(5) 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

(奨励金の額)

第5条 町長は、対象住宅の取得を行った者に対し、別表に掲げる区分により、奨励金を交付する。ただし、奨励金の交付は同一世帯及び同一申請者につき1回限りとする。

(他の補助制度との併用の取扱い)

第6条 この要綱による奨励金は、上郡町中古住宅取得費補助金交付要綱(平成29年告示第24号)に基づく補助金と併用して交付を受けることはできない。

(奨励金の交付の申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町若者住宅取得奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本(続柄の記載があるもので発行日から3か月以内のもの)

(2) 建物登記簿の全部事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

(3) 施工業者と請負契約を締結していることを証する書類

(4) 対象住宅の取得を証する書類

(5) 対象住宅の位置図及び平面図

(6) 定住誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 移住による申請者は、前項各号に掲げる書類に、2年以上継続して生活の本拠として町外に住所を有していたことを証する書類を添えなければならない。

3 第1項の規定による申請は、対象住宅に居住した日以降1年以内に行うものとする。

4 他の定住支援制度と併せて申請する場合に、重複する書類の提出は省略することができる。

(奨励金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、奨励金を交付することが適当と認めたときは奨励金の交付を決定し、上郡町若者住宅取得奨励金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、上郡町若者住宅取得奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた奨励金対象者が、第3条及び第4条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに上郡町若者住宅取得奨励金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出し、申請の取下げをしなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付決定は、なかったものとみなす。

(奨励金の確定)

第10条 奨励金の確定は、第8条の交付決定をもって確定とする。

(奨励金の請求)

第11条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が奨励金の請求を行う場合は、上郡町若者住宅取得奨励金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第12条 町長は決定者より前条の規定による奨励金の請求があったときは、決定者に対し奨励金を速やかに口座振込の方法により交付するものとする。

(奨励金の返還)

第13条 町長は、第8条の規定により奨励金の交付の決定を行った場合において、決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨励金の交付決定を取り消すものとし、当該取り消し部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、上郡町若者住宅取得奨励金返還命令書(様式第7号)により返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により奨励金の返還命令を受けた者は、町長が定める期限までに奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

分類

年齢条件

移住

定住

新築住宅

若者

(申請日において満39歳以下)

50万円

30万円

中古住宅

若者

(申請日において満39歳以下)

30万円

20万円

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上郡町若者住宅取得奨励金交付要綱

令和4年3月15日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)