○上郡町中古住宅取得費補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の区域内において中古住宅の取得を支援することにより、本町における転入・定住促進及び空き家の発生抑制を図るため、中古住宅取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 専用住宅 専ら自己の居住に供する住宅であり、玄関、便所、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する延床部分が50平方メートル以上の住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものを除く。
(2) 併用住宅 建築物に自己の居住部分と、店舗、事務所又は賃貸住宅等の部分がある建築物で、その床面積の2分の1以上、かつ50平方メートル以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供される住宅をいう。
(3) 居住 取得した住宅に現に居住し、かつ、その住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(4) 定住 永く住むことを前提に本町内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(5) 中古住宅 建物登記簿において所有権移転が記録されている住宅をいう。ただし、不特定の購入者を想定して新築された住宅を購入した場合を除く。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる中古住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 専用住宅又は併用住宅(賃貸住宅等の営業の用に供するもの及び法人等が取得した住宅若しくは公共事業に伴う移転補償により取得した住宅を除く。)であって、売買により取得したものとし、相続、贈与その他対価を伴わない事由により取得したものは対象外とする。
(2) 建物登記簿における権利部(甲区)の所有権移転登記(売買を登記原因とするものに限る。以下同じ。)の「受付年月日・受付番号」欄に記載されている年月日が、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間の日付であること。
(3) 前号の建物登記簿に所有権割合が記載されている場合は、補助対象住宅に居住している共有者の持分の合計が2分の1以上であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町に5年以上定住する見込みの者で次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に補助対象住宅に居住した者であること。
(2) 補助対象住宅を所有し、自ら居住している者
(3) 申請時点において、補助対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯の世帯員に本町の町税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。
(4) 補助対象住宅の所有者が、申請時点において補助対象住宅以外の専用住宅又は併用住宅を有していないこと。
(5) 過去に上郡町定住促進助成条例(平成21年条例第14号)又は新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年条例第16号)若しくはこの要綱に基づく補助金を受けていない者
(6) 補助対象者及びその者と同居する者が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象住宅の購入金額に100分の5を乗じて得た額(上限10万円)とする。なお、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、補助は毎年度予算の範囲内において行う。
(他の補助制度との併用の取り扱い)
第6条 この要綱による補助金は、上郡町若者住宅取得奨励金交付要綱(令和4年告示第16号)に基づく奨励金と併用して交付を受けることはできない。
(1) 住民票謄本(続柄の記載があるもので発行日から3か月以内のもの)
(2) 建物登記簿の全部事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
(3) 補助対象住宅の取得費用を証する書類
(4) 併用住宅の場合は、居住面積が明らかになる図面及び計算書
(5) 定住誓約書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 居住日以降1年以内に交付申請を行うものとする。
(補助金の確定)
第10条 補助金の確定は、第8条の交付決定をもって確定とする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、決定者より前条の規定による補助金の請求があったときは、決定者に対し補助金を速やかに口座振込の方法により交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、決定者が交付決定の内容又はこれに附した条件に違反した場合は、その決定を取消し、補助金を返還させるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を通知された補助対象者は、町長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。
(立入検査等)
第14条 町長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助対象者に対して報告を求め、又は補助対象者の承諾を得た上で職員に当該補助対象住宅に立ち入り、関係書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月23日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。