○上郡町定住促進助成条例
平成21年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、上郡町(以下「町」という。)の区域内において新たに住宅を新築又は購入することに対し、その一部を助成することにより、町内の定住人口の増加を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 玄関、便所、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する延床面積が50m2以上の建物をいう。ただし、併用住宅の場合は、住居部分の面積割合が2分の1以上、かつ50m2以上のものとする。
(2) 住宅の新築 自己の居住の用に供するため、自己又は他人に建築を請け負わせて、町の区域内に新しく住宅を建てること(公共工事に伴う移転補償により新築する場合を除く。)をいう。
(3) 住宅の購入 自己の居住の用に供するため、売買契約によって町の区域内に住宅を取得することをいう。
(4) 居住 当該住宅の所在地において、住民基本台帳に記載され、かつ、現に生活の本拠としていることをいう。
(5) 建て替え 町の区域に所有する住宅を撤去し、新たに住宅を建築することをいう。
(1) 町の区域内に自己所有の住宅を有している者が、住宅を建て替える場合、又は新たに新築する住宅
(2) アパート、賃貸住宅等の営業を目的とした住宅
(3) 個人以外の法人等が取得した住宅
(4) 申請者の持ち分が2分の1未満の住宅
(助成の対象者)
第4条 この助成金の交付を受けることができる対象者は、平成21年5月1日から平成26年3月31日までの間に町の区域内に住宅を新築し又は購入した世帯(世帯構成員全員の所得の合計額が1,800万円以下の世帯に限る。)で、次の要件を満たすものとする。
(1) 当該住宅の所在地において居住し、5年以上にわたり当該住宅の所在地に居住する見込みであること。
(2) 申請日以前に世帯主及び世帯員に町税、使用料又はその他これらに類する町の納入金に滞納がないこと。
(3) 過去にこの条例に基づく上郡町定住促進助成金の交付を受けていないこと。
(助成対象額)
第5条 助成金の交付対象となる額は、住宅の新築又は購入に要した費用とし、500万円を限度とする。ただし、居住した日において当該助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主若しくは配偶者が18歳以上40歳未満の場合又は世帯員に義務教育終了前の子を有する場合は、1,000万円を限度とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、第5条に定める限度額の範囲内において、規則により定める額とする。
(助成金の申請)
第7条 第4条の規定に該当し助成金の交付を受けようとする者は、居住した日以降に、関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定等の通知)
第8条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、助成金交付の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第9条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、町長に請求書を提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第10条 町長は、助成対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、助成金の交付決定を取り消し、交付すべき助成金を交付せず、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月3日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前になされた決定は、なお従前の例による。