○上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、上郡町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。

(1) 毎年度の学校給食の実施計画に関すること

(2) 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者が納入すべき給食費に関すること

(3) その他給食の運営に関し必要な事項

2 教育委員会は、前項に規定する事項のうち必要なものについては、条例第6条第1項に規定する上郡町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(業務)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的達成のため、次の業務を行う。

(1) 施設及び労務の管理その他必要な事務に関すること。

(2) 献立作成、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 配送に関すること。

(5) 食缶、食器等の洗浄消毒及び保管に関すること。

(6) 給食用物資の調達に関すること。

(7) 児童等の食生活、栄養の改善、健康の促進等の指導に関すること。

(8) その他給食センターの管理及び運営に関し必要な事項。

2 必要がある場合は、前各号に規定する業務の一部を委託することができる。

(給食費の基準)

第4条 第2条第1項第2号の給食費の算定基準は、原則として賄材料費及び給食に直接必要な経費によるものとする。

(職員)

第5条 給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 栄養教諭又は栄養士

(3) 事務職員

(4) その他の職員

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(職務)

第6条 給食センター職員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所長は、教育長の命を受け所管の事務を所轄し、所属職員を指揮監督する。

(2) 栄養教諭及び栄養士は、献立表の作成その他栄養指導に関する業務に従事するとともに、衛生管理、調理指導等を行う。

(3) 事務職員は、給食センターの事務をつかさどる。

(4) その他職員は所長の命じるところにより、給食センターの業務に従事する。

(服務)

第7条 給食センターの職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)及び上郡町役場処務規程(昭和42年規程第1号)により、服務するほか、保健衛生の維持向上に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、業務の特殊性に属する部分については、教育長が定める。

(運営委員会の所掌事項)

第8条 条例第6条第1項の運営委員会の任務は次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食センターの円滑な運営に関すること。

(2) 給食費徴収金額に関すること。

(3) 給食指導の研究及び家庭に対する啓発に関すること。

(4) その他運営に関する重要な事項

(運営委員会の組織等)

第9条 運営委員会の委員は、条例第6条第3項の規定に基づき、次により教育委員会が委嘱する。

(1) 上郡町教育委員

(2) 学校長の代表

(3) 保護者代表

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第11条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 会長は必要に応じて会議を招集し、主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

5 運営委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月13日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月12日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月15日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月15日 教育委員会規則第4号
平成27年2月13日 教育委員会規則第3号
令和4年1月12日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第6号
令和5年3月2日 教育委員会規則第4号