○上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月15日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例(平成24年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、上郡町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。
(1) 毎年度の学校給食の実施計画に関すること
(2) 児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者が納入すべき給食費に関すること
(3) その他給食の運営に関し必要な事項
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 施設及び労務の管理その他必要な事務に関すること。
(2) 献立作成、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(3) 調理に関すること。
(4) 配送に関すること。
(5) 食缶、食器等の洗浄消毒及び保管に関すること。
(6) 給食用物資の調達に関すること。
(7) 児童等の食生活、栄養の改善、健康の促進等の指導に関すること。
(8) その他給食センターの管理及び運営に関し必要な事項。
2 必要がある場合は、前各号に規定する業務の一部を委託することができる。
(給食費の基準)
第4条 第2条第1項第2号の給食費の算定基準は、原則として賄材料費及び給食に直接必要な経費によるものとする。
(職員)
第5条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 栄養教諭又は栄養士
(3) 事務職員
(4) その他の職員
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(職務)
第6条 給食センター職員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長は、教育長の命を受け所管の事務を所轄し、所属職員を指揮監督する。
(2) 栄養教諭及び栄養士は、献立表の作成その他栄養指導に関する業務に従事するとともに、衛生管理、調理指導等を行う。
(3) 事務職員は、給食センターの事務をつかさどる。
(4) その他職員は所長の命じるところにより、給食センターの業務に従事する。
(服務)
第7条 給食センターの職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)及び上郡町役場処務規程(昭和42年規程第1号)により、服務するほか、保健衛生の維持向上に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務の特殊性に属する部分については、教育長が定める。
(運営委員会の所掌事項)
第8条 条例第6条第1項の運営委員会の任務は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食センターの円滑な運営に関すること。
(2) 給食費徴収金額に関すること。
(3) 給食指導の研究及び家庭に対する啓発に関すること。
(4) その他運営に関する重要な事項
(運営委員会の組織等)
第9条 運営委員会の委員は、条例第6条第3項の規定に基づき、次により教育委員会が委嘱する。
(1) 上郡町教育委員
(2) 学校長の代表
(3) 保護者代表
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第11条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は必要に応じて会議を招集し、主宰する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 運営委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。