○上郡町職員服務規程

令和5年3月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令及び条例その他特別の定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本町職員をいう。

(2) 所属長 上郡町事務分掌条例(昭和35年条例第5号)に掲げる課の長をいう。ただし、課の長の所属長は、副町長とする。

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、誠実、公正かつ能率的に服務しなければならない。

(服務の心得)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第38条までの規定によるほか、勤務時間中は次の各号に掲げる事項を守らなければならい。

(1) 時間を遵守し、職務を確実かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(2) 執務中の言葉遣い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(3) 常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(4) 消耗品、備品等の公共物の使用及び取扱いに注意し、愛護及び節約に努めなければならない。

(5) 勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。執務場所を離れるときは、上司又は他の職員に、用件、行先及び所要時間等を知らせてから離席しなければならない。

(6) 所管外の事務でも相互に援助し、及び協力しなければならない。

(履歴書の提出)

第5条 新たに職員となった者は、履歴書を人事担当課長に提出しなければならない。ただし、採用試験前に提出した受験申込書の内容に変更がない場合は省略することができる。

(履歴事項の変更)

第6条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に変更が生じたときは、速やかに異動申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務条例」という。)にいう週休日及び休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務時間に特殊性のある勤務その他特別の勤務に従事する職員について前項の規定により難いものについては、所属長は、町長の承認を受けて勤務時間を変更することができる。

(休憩時間)

第8条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。ただし、業務の運営に支障のおそれがある職務及び公務のため臨時に必要があるときは、所属長は、町長の承認を受けて交替制により休憩時間を変更し、又は臨時に変更して勤務させることができる。

(出退勤)

第9条 職員は、定刻までに登庁し、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退勤時刻を自ら出勤簿(様式第2号)に記録しなければならない。

(遅刻及び早退の届出)

第10条 職員は、遅刻したときは、出勤後直ちに欠勤届(様式第3号)により所属長を経て人事担当課へ届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に休暇願(様式第4号の1)により所属長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務等)

第11条 職員は、職員の給与に関する規則(昭和47年規則第6号)第65条による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられたときは、同条に規定する時間外勤務等命令簿に記入し、所属長の命令を受けて勤務するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第12条 職員が、勤務条例第8条の4により時間外勤務代休時間の指定を受けたときは、所属長は、休日等の振替簿(様式第5号)により管理しなければならない。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号。以下「勤務規則」という。)第8条の13第5項による時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申し出は、前項の休日等の振替簿(様式第5号)の提出がされなかったときは、その申し出があったものとみなす。

(週休日の振替)

第13条 職員が、勤務条例第5条により週休日に勤務を命ぜられたときは、所属長は、休日等の振替簿(様式第5号)により管理しなければならない。

(休日勤務)

第14条 職員が、勤務条例第10条による休日に勤務を命ぜられたときは、所属長は、休日等の振替簿(様式第5号)により管理しなければならない。

2 勤務規則第9条第2項による代休日の指定を希望しない旨の申し出は、前項の休日等の振替簿(様式第5号)の提出がされなかったときは、その申し出があったものとみなす。

(年次休暇)

第15条 職員は、勤務条例第12条にいう年次休暇の承認を受けようとするときは、休暇願(様式第4号の1)により前日までに所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができない場合は、口頭又は便宜の方法により速やかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。

(病気休暇等)

第16条 職員は、勤務条例第13条から第16条にいう病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認を受けようとするときは、休暇願(年次休暇以外)(様式第4号の2)により所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求できない場合は、事後遅滞なく所定の手続きをとらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず勤務規則第15条第1項第18号に規定する特別休暇については、休暇願(様式第4号の1)により請求するものとする。

(欠勤)

第17条 職員は、前2条に規定する事由以外の事由により出勤できないときは、欠勤届(様式第3号)により所属長を経て人事担当課に届け出なければならない。

(営利企業等の従事)

第18条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成27年規則第20号)第4条の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業の従事等に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならい。

(1) 勤務時間中は職務に専念すること。

(2) 職務の公正性を損なわないこと。

(3) 職員の職の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) その他公務の遂行に支障を生じさせないこと。

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、上郡町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)第2条にいう職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇願(様式第4号の1)により前日までに所属長に承認を受けなければならない。

(職務の補佐)

第20条 所属長は、職務が繁忙であって所属職員だけで処理できないときは、他の所属長の承諾を得てその所属職員に職務の補佐をさせることできる。

2 所属長は、複数の課の職員に職務の補佐をさせる場合は、必要に応じ人事担当課に協力を要請し、人事担当課において他の所属長の承諾を得るものとする。

(出張命令)

第21条 職員が、公務のため旅行を命ぜられたときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)第4条に規定する出張命令書に所定の事項を記載し、所属長の指示を受けなればならない。ただし、同条第4項ただし書きにおいて口頭で命じられたときは、帰庁後速やかに出張命令書に所定の事項を記載しなければならない。

2 職員は、旅行先において用務の都合その他やむを得ない理由によって旅行日程の変更を要するとき、又は病気、天災その他の事故により旅行命令期間内に帰庁できないときは、電話又は便宜の方法をもって所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第22条 前条の規定により旅行した者は、帰庁後5日以内に出張命令書の復命欄にその要旨を記入し、復命しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、研修及び重要な用務については、文書により復命しなければならない。

(不在中の事務処理)

第23条 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指示する職員に引き継ぎ、事務に支障のないようにしなければならない。

(退職願)

第24条 職員は、その意により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 職員は、退職願(様式第6号)提出後も町長の承認があるまでは、職務に従事しなければならない。

(事務引継)

第25条 職員は、退職、休職、異動その他の理由により担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書をもって後任者又は代理人にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前項に規定する文書には、担当事務の内容及び書類、帳簿等の目録のほか、未処理若しくは未着手又は将来企画すべき事項について明記しなければならない。

(願い出等の手続き)

第26条 職員の提出する願又は願書は、全て町長あてとし、所属長を経て人事担当課長に提出するものとする。

(退庁時の文書等の整理)

第27条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。

2 現金、有価証券及び公印等の重要物品は、保管責任者において所属長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(飲酒運転、交通事故又は免許停止処分にかかる報告義務)

第28条 職員は、勤務時間内外にかかわらず、飲酒運転により検挙されたとき、交通事故を起こしたとき、又は交通法規違反により免許停止処分を受けたときは、その内容及び状況を適宜の方法により、直ちに所属長に報告しなければならない。

(非常の際の服務)

第29条 職員は、庁舎及び町有建物並びにその付近に火災その他の変災の発生したことを知ったとき及び警報、信号を聞いたときは、災害の自己に迫る場合を除き、直ちに登庁し、所属長の指揮を受け、その指揮を受けるいとまがないときは、臨機必要な処置をとらなければならない。

2 職員は、勤務時間内外にかかわらず町内に非常災害が発生し、又は発生のおそれのあるときは、災害の自己に迫る場合を除き、所属長の指揮を受けなければならない。

(非常持ち出し)

第30条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(庁舎内の模様替え等)

第31条 所属長は、庁舎内の模様替え、課の移転、電話機の移動及び机その他の配置替えにはその要領を具して、管財担当課長に合議しなければならない。

(電子システムの利用)

第32条 電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員の服務に関する手続きのうち電子システムによって処理することができるものについては、各規定による提出、届出及び請求は、電子システムで行うことができる。

(その他)

第33条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(上郡町役場処務規程の廃止)

2 上郡町役場処務規程(昭和42年規程第1号)は、廃止する。

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上郡町職員服務規程

令和5年3月15日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月15日 訓令第8号