○上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例

平成24年6月15日

条例第17号

(設置)

第1条 上郡町における学校給食の実施及び食を通じた教育の推進を目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定により、上郡町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町学校給食センター

(2) 位置 上郡町竹万2318番地

(管理)

第3条 給食センターは上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の制限)

第5条 給食センターは非常災害の場合を除き、目的以外に使用してはならない。

(運営委員会)

第6条 学校給食の運営を適正かつ円滑に行うため上郡町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校給食の運営に関する重要な事項について調査及び審議する。

3 運営委員会は、委員15名以内をもって組織する。

4 運営委員会の委員の任期、その他必要な事項は教育委員会が別に定める。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町学校給食センター設置及び管理に関する条例

平成24年6月15日 条例第17号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年6月15日 条例第17号