○災害による町営住宅の一時使用に関する要綱
平成23年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により住宅での居住が困難になった者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項(行政財産の目的外使用許可)の規定に基づき、一時的な町営住宅の使用許可を認めることにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(1) 災害 火災、地震、水害等をいう。
(2) 被災者 災害により自ら居住する住宅での居住が困難になった者をいう。
(3) 一時使用 災害時の緊急避難として、町営住宅を期間限定して使用することをいう。
(4) ペット 犬、猫等その他の生き物をいう。
(一時使用の許可条件)
第3条 町長は、町営住宅に公募による当選者の入居に支障がない適当な空家があり、かつ、被災者が次の各号の全てに該当する場合に限り、町の指定する空家住宅の一時使用を許可することができる。ただし、国又は地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合は、これらの条件を具備することを要しない。
(1) 被災時に本町内に居住していた者
(2) 災害により居住が困難になり、他に避難する住宅がない者
(3) 被災の証明書の発行を受けている者
(4) ペットの飼育を行わない者
(5) 入居者(名義人)及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(一時使用の許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、町営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)及び上郡町営住宅規則(平成13年規則第11号。以下「規則」という。)第9条に定める町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書に次の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合は、町長は必要書類の添付を免除することができる。
(1) 被災者の世帯全員の住民票
(2) 被災の証明書(申請時に原本を提示すれば写しでもよい)
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、公募事務等に支障のない範囲で、被災者世帯の人員や世帯からの希望も勘案して、町営住宅を斡旋するものとする。
(一時使用できる期間)
第6条 一時使用できる期間は6か月を限度とする。ただし、町長がやむ得ないと認める場合は、申請により1年に延長できるものとし、住宅再建に時間が必要な場合は最長2年まで延長することができる。
2 使用期間の延長に当たっては、町営住宅一時使用期間延長申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の減免)
第7条 町長は、一時使用を許可するに当たり、当該町営住宅の家賃につき、上郡町営住宅条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)第14条第3号の規定に基づき全額減免する。
(敷金の減免)
第8条 町長は、一時使用を許可するに当たり、当該町営住宅の敷金の納付につき、条例第17条第3項の規定に基づき全額減免する。
(共益費の費用負担義務)
第9条 被災者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するに当たり、条例第20条の規定に基づき費用を負担しなければならない。
(明渡し請求)
第11条 町長は、町営住宅の一時使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条に規定する許可条件を遵守しないとき。
(2) 第6条第1項に規定する使用期間を遵守しないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(使用者の保管義務等)
第12条 使用者が故意又は過失により住宅を滅失又は毀損したときは、町の指示に従い原状回復するか、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。退去修繕については、原則使用者が行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日告示第91号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。