○上郡町営住宅規則

平成13年12月20日

規則第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町営住宅条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の規定により条例の実施のための手続き、その他施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 普通町営住宅の管理

(入居者の公募の公示)

第2条 条例第3条の規定による公募の公示は、普通町営住宅入居申込受付開始の日前10日までに行うものとする。

(入居者の資格に係る障害の程度)

第3条 条例第5条第2号イに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第2号ウに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。

3 条例第5条第3号イ(ア)に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(町営住宅入居申込書)

第4条 条例第6条第1項の入居の申込みは、様式第1号の普通町営住宅入居申込書によるものとする。ただし、婚姻の予約者の普通町営住宅入居申込みは様式第3号の婚約証明書を町営住宅入居申込書に添付しなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、官公署の発行する収入証明書、住民票謄本及び納税証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公開抽せんの立会い)

第5条 条例第7条第2項の規定による公開抽せんには、入居申込者のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。

2 前項の規定による公開抽せんに当たっては、町長は、公開抽せんの期日及び場所を普通町営住宅入居申込受付期間中掲示するものとする。

(入居補欠者の入居順位)

第6条 条例第8条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第7条第2項に規定する公開抽せんによって定めた順位とする。

(町営住宅入居許可書)

第7条 条例第6条第2項第7条及び第8条第2項の規定により普通町営住宅の入居者を決定したときは、その者に対して、様式第4号による町営住宅入居許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(請書)

第8条 条例第9条第1項第1号の請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には、本人及び連帯保証人の官公署の発行する収入証明書、印鑑証明書及び様式第6号の町営住宅入居者名簿を添付しなければならない。

(敷金、家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第9条第3項の規定により敷金の徴収猶予若しくは減免を受け、又は条例第14条(条例第28条第3項第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする期間及び理由並びに家族の生計状態を記載した様式第7号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書のうち、家賃の減免に係るものには、官公署等の発行する収入証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 家賃の減免の基準は、次に揚げるとおりとする。

(1) 免除の基準 入居者の収入(減免申請の理由に基づく出費があるときは、その額を控除した額とする。以下各号において同じ。)が5,000円未満であること。

(2) 減免の基準 入居者の収入が5,000円以上1万円未満である場合において、家賃が当該収入の1割に相当する額を超えるときは、その超える額の範囲内、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けている場合において、家賃が当該扶助の額を超えるときは、その超える額の範囲内ですること。

4 町長は、第1項に規定する申請書の提出を受けた場合において、内容を審査した結果、前項の基準に該当するときは様式第8号の許可書を発行するものとする。

(家賃の納付、還付及び家賃の日割計算の方法)

第9条の2 条例第15条第3項の規定による日割り計算の方法は、月額家賃を当該月の日数で除した額に当該月の使用日数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 月の途中で条例第38条の規定による住宅の明け渡しをした場合、住宅の明け渡し日以降の家賃について還付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、条例第9条第1項第1号の連帯保証人の死亡又は保証能力の欠如等により変更したときは、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により連帯保証人の変更を届出ようとする者は、新旧連帯保証人の住所及び氏名並びに変更の理由を記載した様式第9号の連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、新連帯保証人が連署した請書2通を添付しなければならない。

(同居の承認申請)

第11条 条例第10条第1項の規定により当該普通町営住宅に他の者を同居させようとする場合は、様式第10号の町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による同居の承認は、様式第11号の同居承認書に条件を附したものを交付して行う。

(入居の承継)

第12条 条例第11条第1項の規定により入居の継承の承認を得ようとする者は、承継日及び理由を記載した様式第12号の承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居の承継の承認は、様式第13号の承継承認書を交付することにより行う。

(収入の申告等)

第13条 条例第13条第2項の規定により収入を申告しようとする者は、様式第14号の収入状況報告書のほか必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、様式第15号の収入認定通知書により収入の額を認定し、入居者に通知しなければならない。

(家賃の督促)

第14条 条例第16条の規定による家賃の督促は、様式第16号の督促状に請求額、納入期限を記載して行うものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 条例第19条第1項に規定する町負担による修繕区分は、別表のとおりとする。ただし、浴室及び浴槽を修繕する場合は現に設置している浴室及び浴槽については、寄付採納を受ける(使用不良又は故意に破損したものは入居者負担にて修繕する。)

(用途変更等の承認申請)

第16条 条例第24条の規定により普通町営住宅の用途変更等の承認を受けようとする者は、様式第17号の町営住宅用途変更等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、建物の配置図及び平面図各2部を添付しなければならない。

(模様替、増築等の承認)

第17条 条例第25条第1項の規定により、住宅の模様替若しくは増築をしようとするとき、又は住宅の敷地内に建物若しくは工作物の設置をしようとするときは、様式第18号による承認申請書に設計書、誓約書及び隣地同意書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、環境、外観、面積その他実情を調査し、必要と認めるときは、建築面積10平方メートル以内を限度として承認するものとする。

3 住宅の模様替若しくは増築又は住宅の敷地内の建物若しくは、工作物の設置の承認は、様式第19号による承認書を交付して行う。

(収入超過の通知書)

第18条 条例第26条第1項及び第2項の規定により収入基準の超過を通知するときは、決定した収入認定額及び徴収の始期その他必要な事項を記載した通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 条例第26条第3項の規定により意見を述べようとする者は、その収入決定を受けた収入認定額及び割増賃料の額を記載した意見書を町長に提出しなければならない。

3 前項の意見書には、官公署の発行する収入証明書を添付しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第19条 条例第29条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求を行う場合においては、様式第20号による明渡通知書に期限等を記載して行う。

第20条 削除

(町営住宅の返還届)

第21条 条例第38条第1項の規定により普通町営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、様式第21号の住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(敷金等の還付請求)

第22条 条例第17条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、納付した敷金の金額、家賃、その他の債務の未納金の額及び還付を受けようとする敷金の額を記載した、様式第22号の請求書を町長に提出しなければならない。

2 第9条の2第2項の規定により家賃の還付を受けようとする者は、様式第26号の請求書を町長に提出しなければならない。

(町営住宅入居者異動届)

第23条 普通町営住宅入居者は、同居親族に異動があったときは様式第23号の入居者異動届を町長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第24条 条例第50条第1項の規定により立入検査に当たる者は、その身分を示す証明書(様式第24号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理人)

第25条 住宅管理人は、普通町営住宅の入居者のうちから、町長が任命する。

(住宅管理人の所掌事項)

第26条 住宅管理人は、条例第49条第4項に定めるもののほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 条例第20条に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについて、共益費として入居者から徴収すること。

(2) 申請書等の進達その他連絡に関すること。

(3) 住宅の転貸及び住宅入居者の権利の譲渡を防止すること。

(4) 住宅の保管状況を常に注意し、必要な報告をすること。

(5) 無許可の同居、用途変更、模様替及び増築等の防止をすること。

(6) 普通町営住宅の入居者に対し、条例及びこの規則の遵守について指導すること。

(7) その他普通町営住宅の管理に関し必要な事項。

第27条 削除

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の資格)

第28条 条例第41条第3号の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者は、次の各号に揚げる事由により住宅に困窮する者とする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込)

第29条 条例第46条において準用する条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式2号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする者に係る、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票謄本の写し

(2) 入居しようとする者の内、所得を有する者全員の所得額を証明する書類及び納税証明書

(3) 入居資格の判定上において、町長が必要と認める書類

(家賃の減額)

第30条 条例第44条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、様式第25号の住宅家賃減額申請書に所得を証する書類を添付して、毎年町長が指定する日までに、町長に提出しなければならない。

(準用)

第31条 特定公共賃貸住宅の管理については、前章普通町営住宅の管理の第2条第5条から第17条まで、及び第21条から第26条までの規定を準用するものとする。この場合において、これらの規定中「普通町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 上郡町営住宅管理規則(昭和54年規則第12号)は、廃止する。

(平成14年8月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第28号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日規則第23号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第15条関係)

町営住宅修繕負担区分表

1 建築一般

(1) 屋内部分

修繕項目

修繕内容

負担区分

修繕の箇所

(細分)

入居者

柱、はり、鴨居、敷居

 

破損復旧

 

天井

 

破損復旧

 

規格以上の照明器具取付け等による破損、塗装

 

 

破損復旧

 

塗装、クロス張替

 

根太、太引き、土台、床板

(押し入れ等)

 

破損復旧

 

外部に面した建具

(玄関戸等)

郵便受、のぞき窓等の付属品

破損復旧

 

木製

取替

 

塗装、部分破損復旧

 

鋼、アルミ製

破損復旧

 

室内建具

浴室

取替

 

部分破損復旧

 

木製戸、フスマ、廊下戸

破損復旧

 

蝶番

鋼、アルミ製建具

破損復旧、取替

 

木製建具

破損復旧、取替

 

戸車

破損復旧、取替

 

取手、錠

破損復旧、取替

 

ドアクローザー、戸当たり

調整、破損復旧

 

レール

カーテン、窓、各種戸

破損復旧、取替

 

台所

流し台

(調理台、ガスコンロ)

一式取替

 

部分破損復旧

 

排水管

漏水修理、付属品の修理

 

トラップ、棚等

付属品の取替、破損復旧

 

物干

つり下げ型

破損復旧

 

ベランダ据付け

取替

 

取付金具取替及び調整

 

屋外設置

破損復旧

 

タタミ

 

表替

 

床張りカーペット

 

クリーニング

 

修理、張替

 

ガラス(パテ)

 

破損復旧

 

稼動用モーター、スイッチ

身体障害者住戸用台所棚

部分破損復旧

 

取替

 

ベランダ

外部鉄製手すり

塗装

 

間仕切板

破損復旧

 

浴室

 

改修工事

 

部分破損復旧

 

マンホール

 

部分破損復旧

 

取替

 

屋内手すり

 

取替

 

下駄箱

 

塗装、部分破損復旧

 

クローゼット

 

破損復旧

 

室名札

 

取替

 

(2) 屋外部分

修繕項目

修繕内容

負担区分

修繕の箇所

(細分)

入居者

雨水配水管(樋、桝等)

 

取替

 

部分破損復旧

 

つまり復旧

 

屋根

 

塗装

 

破損復旧

 

外壁

 

塗装

 

破損復旧、コーキング、防水工事

 

屋上

屋上

破損復旧、防水工事

 

フェンス

破損復旧

 

改め口

破損復旧、錠取替

 

階段

 

破損復旧(ノンスリップ等)

 

便槽(吸水口)

 

破損復旧、取替

 

臭突

本体

破損復旧

 

ベンチレーター

破損復旧

 

各戸境界棚

破損復旧

 

団地用フェンス

破損復旧

 

目隠板、ひさし板

鋼製

破損復旧

 

木製

破損復旧

 

スロープ手すり

 

破損復旧

 

網戸

 

破損復旧、取替

 

2 光熱水用設備

(1) 専用部分

修繕項目

修繕内容

負担区分

修繕の箇所

(細分)

入居者

給水、給湯

給水管

破損復旧

 

水栓、湯水混合及び付属部分

破損復旧、取替

 

トイレ

便器

破損復旧

 

ロータンク

破損復旧

 

便蓋、便座等

破損復旧、取替

 

排水管

汚水、雑排水管

破損復旧、漏水修繕

 

つまり復旧

 

付属金物類

部分破損復旧、付属品取替

 

洗面所

室内

破損復旧

 

照明器具、鏡

破損復旧、取替

 

洗面台

本体一式取替

 

電気配線

 

破損復旧、取替

 

電気器具類

分電盤

破損復旧

 

ブレーカー

破損復旧

 

スイッチ、コンセント、ヒューズ等

破損復旧

 

玄関チャイム

破損復旧

 

照明器具

破損復旧

 

換気設備

換気扇等の器具類

台所

破損復旧

 

便所、浴室

破損復旧

 

ガス配管

ガス配管

破損復旧、取替

 

コック等の付属品

破損復旧、取替

 

浴室

浴槽

破損復旧、取替

 

蓋、スノコ、シャワーヘッド等

破損復旧、取替

 

風呂釜、給湯器

(点火バーナー等)

本体一式取替

 

付属部品の取替

 

熱感知器

 

破損復旧、取替、点検

 

インターホン類

親機、子機、ボタン

破損復旧、取替、点検

 

火災警報装置類

 

破損復旧、取替、点検

 

緊急通報システム

配線、センサー類

破損復旧、取替、点検

 

情報盤本体カバー、ボタン、電気錠等

破損復旧、取替、点検

 

緊急解錠キースイッチ

 

 

緊急解錠キースイッチカバー、キー

 

 

ガス漏れ警報器

 

一式取替

 

電気調理器

 

本体一式取替

 

加熱面の損傷、操作盤の故障、グリル板・温度センサーの損傷

部分破損復旧

 

電気温水器

 

本体一式取替

 

 

破損復旧・附属品取替修繕、温度調整不良

 

(2) 共用部分

修繕項目

修繕内容

負担区分

修繕の箇所

(細分)

入居者

屋内外汚水排水管

排水管(会所等)

破損復旧、漏水修繕、取替

 

つまり復旧

 

会所蓋

道路

破損復旧、取替

 

空地

一般的な破損復旧

 

自動車等による破損復旧

 

共用水栓、散水栓

給水管、水栓類

破損復旧、漏水修繕、取替

 

パッキング取替

 

消火栓、止水栓

町設置分

破損復旧、漏水修理、取替

 

階段灯、廊下灯、外灯等の照明

ポール、照明器具、センサー器具等

破損復旧、取替

 

電球、グロー球等

取替

 

誘導灯等防災器具

設備器具類

破損復旧、取替

 

電球、グロー球類

取替

 

各種計器ボックス

 

破損復旧

 

消火器

 

消火器購入(共用場所)

 

消火剤詰替

 

テレビ共聴施設

 

破損復旧、故障、取替

 

各戸受口以下の管理及び破損復旧

 

3 共同施設

修繕項目

修繕内容

負担区分

修繕の箇所

(細分)

入居者

受水槽、ポンプ室、給水塔、防火水槽

各付属施設

故障、破損復旧、点検、取替、消毒

 

設置場所

除草、清掃

 

受電、ガス設備

 

故障、破損復旧、点検、取替

 

エレベーター

設備全般

故障、破損復旧、点検、取替

 

照明器具類

取替、清掃等

 

児童遊園

砂場

砂の補充、消毒等

 

遊具

破損復旧、取替

 

樹木

 

高木(3m以上)の剪定、防虫駆除等

 

高木(3m以上)の施肥、水やり、除草

 

低木(3m未満)の剪定、防虫駆除、施肥、水やり、除草等

 

自転車置場

設備類、照明器具

破損復旧、取替

 

電球類

取替

 

集会所

基本的には住戸建築・設備関係負担区分に準じる。

 

設備類、照明器具

故障、破損復旧

 

取替

 

電球類

取替

 

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上郡町営住宅規則

平成13年12月20日 規則第11号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成13年12月20日 規則第11号
平成14年8月26日 規則第11号
平成16年2月12日 規則第1号
平成18年2月10日 規則第1号
平成18年3月10日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年12月26日 規則第22号
平成23年1月18日 規則第1号
平成24年3月16日 規則第2号
平成25年3月14日 規則第12号
平成27年10月1日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年7月25日 規則第18号
平成29年12月18日 規則第23号
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第36号