○上郡町営住宅条例

平成13年12月20日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び特定優良賃貸住宅法、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 普通町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)に該当するものをいう。

(3) 特定公共賃貸住宅 町が特定優良賃貸住宅法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する共同施設をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第3項に規定する所得をいう。

(8) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

第1章の2 整備基準

(普通町営住宅の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、次項に掲げるもののほか、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 普通町営住宅の敷地内に児童遊園又は集会所を設ける場合は、入居者に加えて、その周辺の地域の住民が利用できる施設とするものとする。

(設置)

第2条の3 町は、住宅に困窮する者等を入居させるため、町営住宅を置く。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 普通町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞又は町広報紙

(2) 町ホームページ

(3) 町ケーブルテレビ

(4) 町の掲示板その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、普通町営住宅の種別ごとに普通町営住宅の供給場所戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、普通町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に普通町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている普通町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 普通町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 普通町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に本町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(3) その者の収入が入居の申込みをした日において、からまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)又は(イ)に該当する場合 月額 259,000円

(ア) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(イ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。(イ)において同じ。)又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満であって、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として町長が別に定める日)から2年以内である場合

 入居者が(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 月額 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者がある場合

(イ) 入居者又は同居者に前号ウ又はのいずれかに該当する者がある場合

(ウ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 普通町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 月額 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 月額 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 町税等を滞納していない者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で普通町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、次条及び第8条に定めるほか、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者を普通町営住宅の入居者とする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき普通町営住宅の戸数を超える場合の入居者選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの普通町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号の一に該当する入居申込者の数が入居させるべき普通町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を抽出して入居させるものとする。

3 町長は第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、引揚者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに普通町営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当をした普通町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を抽出する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が普通町営住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに立退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 普通町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 普通町営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないものとする。また同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、普通町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、普通町営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、普通町営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに普通町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 普通町営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第10条 普通町営住宅の入居者は、当該普通町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 普通町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該普通町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃額の決定)

第12条 普通町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)においては、住宅監理員が申告を要請しても応じない時は、当該普通町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は町長が定める。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度政令第3条に規定する方法にて算出する。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第33条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、規則に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は第9条第5項の入居可能日から普通町営住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、その翌月分を毎月末日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 町長は、第14条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長の定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 普通町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の普通町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該普通町営住宅又は共同施設の使用については、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって当該普通町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、町長の選択に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が当該普通町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 入居者は普通町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、普通町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該普通町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、普通町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該普通町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに普通町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が普通町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が普通町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は普通町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第12条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第13条第1項ただし書に規定する場合にあっては、法令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第14条から第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該普通町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第12条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても普通町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該普通町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第15条及び第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、普通町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第32条 町長が第6条の規定による申込みをした者を他の普通町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の普通町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された普通町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された普通町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第12条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第3項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による普通町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする普通町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最後の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される普通町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第36条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された普通町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の普通町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の普通町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第38条 入居者は、普通町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により普通町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第38条の2 町長は、普通町営住宅に入居し、又は入居者と同居しようとする者が、第5条第6号に掲げる要件を満たすかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、普通町営住宅の入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、当該入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

(住宅の明渡請求)

第39条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該普通町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該普通町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上普通町営住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 普通町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により普通町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、普通町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、普通町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該普通町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 特定公共賃貸住宅

(特定公共賃貸住宅の管理)

第40条 町長は、町営住宅として整備された特定公共賃貸住宅の管理は、特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第41条 特定公共賃貸住宅に入居できる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町税等を滞納していない者であること。

(2) 収入が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条及び第7条第1号に規定する158,000円以上487,000円以下の者(ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が前号の基準に該当する者に限る。)

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第42条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しない範囲内において、別表第2に定めるものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第43条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、第41条第2号の規定に該当する場合において当該特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第45条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第44条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第45条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(準用)

第46条 第40条の規定による特定公共賃貸住宅の管理については、前章普通町営住宅の管理の第3条第4条第6条から第7条第2項まで、第8条から第11条まで、第13条から第25条まで、第38条第38条の2及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「普通町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第47条 駐車場の使用許可、使用許可の取消し、その他使用に関する事項は町長が別に定める。

(駐車場の使用料)

第48条 駐車場の使用料は、別表第3に定める額とし、使用料の徴収方法、その他使用料に関する事項は、町長が別に定める。

第5章 雑則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第49条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから、5人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。ただし、代表権は有しない。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。ただし、代表権は有しない。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第50条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(管理の委託)

第51条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの。

(敷地の目的外使用)

第52条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、町長が別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第53条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第54条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上郡町営住宅管理条例(昭和34年条例第16号)は、廃止する。

(平成17年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に請書を受理しているものに係る保証人については、なお従前の例による。

(平成28年6月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に請書を受理しているものに係る保証人については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第21号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表第1(第2条の3関係)

名称

位置

緑ヶ丘

上郡町尾長谷283番地1

東町

上郡町上郡1242番地1

上郡町上郡1238番地

旭ヶ丘

上郡町上郡1380番地4

安室ヶ丘

上郡町山野里698番地3

土井

上郡町尾長谷1452番地20

ハイツカメリア

上郡町山野里2364番地1

ハイツあゆみ

上郡町竹万2330番地

別表第2(第42条関係)

種別

名称

構造

1戸当たり家賃月額

 

 

 

 

家賃

入居者負担

特公賃

ハイツカメリア

RC

8F

3LDK

Aタイプ

16

80,000円

58,000円

3LDK

Bタイプ

8

84,400円

62,000円

別表第3(第48条関係)

名称

駐車場使用料月額

ハイツカメリア

2,000円

ハイツあゆみ

上郡町営住宅条例

平成13年12月20日 条例第18号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成13年12月20日 条例第18号
平成17年12月28日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第18号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年12月26日 条例第34号
平成21年6月16日 条例第17号
平成23年9月20日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第29号
平成28年6月16日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第21号