○上郡町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日

規則第8号

(主旨)

第1条 この規則は、上郡町法定外公共物管理条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることとする。

(使用等許可申請)

第2条 条例第5条各号の規定に基づき、許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の許可の期間等)

第3条 条例第8条ただし書きの規定により、許可の期間を10年以内とする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの付属設備を設置するために使用する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその付属施設を設置するために使用する場合

(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその付属施設を設置するために使用する場合

(4) 下水道事業の用に供する配水施設及びその付属施設を設置するために使用する場合

(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合

(使用等の許可の更新申請)

第4条 条例第8条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する日の1ヶ月前までに、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第5条 条例第5条各号の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第3号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(減免基準)

第6条 条例第9条ただし書きの規定により料金の全部又は一部を免除できる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(1) 住宅の出入り口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第9条の規定による料金(以下「料金」という。)の全額

(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 料金の全額

(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 料金の全額

(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 料金の全額

(5) 公衆の用に供する水道、ガス又は下水道の引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 料金の全額

(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 料金の全額

(7) 公衆の用に供する上水道又は下水道の事業のために使用する場合 料金の全額

(8) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 料金の全額

(9) 条例別表1に定める法定外公共物使用料基準の改正により、既に納入された料金に不足額が生じ、その不足額が100円に満たない場合(料金の全額が納入されている場合に限る。) 料金の全額

(10) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 料金の全額

(11) 町の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 料金の全額

(12) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用する場合 料金の全額

(13) その他上記に該当しないもので町長が認めるもの

(期間の算定方法)

第7条 料金が年額で定められた占用物件の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、料金が月額で定められた占用物件の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(面積等の算定方法)

第8条 占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとみなし、占用物件の長さが1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

2 ガス管、水管等で、2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものをその長さとする。

(料金還付申請)

第9条 条例第11条の規定による料金の還付を受けようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第13条の規定による地位の承継の届出は、様式第5号により、関係書類を添えて行うものとする。

(権利の譲渡の許可申請)

第11条 条例第14条の規定による権利の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による許可の廃止の届出は、様式第7号により行うものとする。

(原状回復等の届出)

第13条 条例第15条第3項の規定による原状回復等又は採取後の整理等が完了した旨の届出は、様式第8号により、関係書類を添えて行うものとする。

(売却の申請)

第14条 条例第17条の規定による法定外公共物の売却を受けようとする者は、様式第9号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(登記完了の報告)

第15条 条例第19条の規定による登記を完了した者は、登記済通知書の写しを町長に提出しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上郡町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)