○上郡町法定外公共物管理条例
平成15年3月12日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、法定外公共物の管理、利用及び処分について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号及び道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定に基づき上郡町が国から譲与を受けた財産をいい、これらに付属する工作物(以下「付属施設」という。)を含むものとする。
2 前項の付属施設とは、橋、さく、堰、水門、堤防等、法定外公共物と一体となっている施設をいう。
3 普通河川等とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川等をいい、その付属施設を含むものとする。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)竹木等の物件又はごみ、その他の汚物、若しくは廃棄物を投棄すること。
(3) 前各号のほか、法定外公共物の維持管理上支障を及ぼすおそれがある行為
(利用の禁止又は制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、法定外公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 法定外公共物の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のため必要があるとき。
(許可事項)
第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又は、水面を使用すること。
(2) 流水を使用すること。
(3) 法定外公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
(4) 法定外公共物において工作物を設置し、改築し、又は除却すること。
(5) 前号各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事すること。
(氏名又は住所の変更の届出)
第6条 前条第1項の許可を受けた者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(許可等の条件)
第7条 町長は、第5条第1項の規定に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(許可の期間)
第8条 第5条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、当該行為の実情に照らし、許可の期間を5年以内とすることが著しく不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の期間は更新することができる。
(料金の徴収方法)
第10条 料金は、許可が成立したときに徴収するものとする。ただし、占用の期間が1年を超える場合の翌年度以降の料金は、当該年度分を毎年4月に徴収するものとする。
(料金等の不還付)
第11条 既に納付された料金は還付しない。ただし町長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第12条 第5条第1項の許可を受けた者は、料金を納期限後に納付する場合において、当該料金の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納めるべき額につき、年14.5パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.2パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金(10円未満の端数があるときは切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が100円未満である場合においては、この限りでない。
2 料金の延滞金は、当該料金に先立って徴収しなければならない。
3 町長は、料金の滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(許可に基づく地位の承継)
第13条 第5条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第14条 第5条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(原状回復等)
第15条 第5条第1項の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届け出をしなければならない。
2 前項の届出があった場合、町長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、法定外公共物を原状に回復し又は原状回復に代わる措置をとることを命ずることができる。
3 前項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置をしたときは、その旨を町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合
(2) 町において、当該法定外公共物に係る工事を施行し又は使用する必要があるとき
(3) その他町長が必要と認めたとき
(法定外公共物の売却)
第17条 町長は、現に公共の用に供していない法定外公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供さなくなることが確実である法定外公共物を、当該法定外公共物の隣接地を所有する者に売却することができる。
(隣接者等の同意)
第18条 法定外公共物を取得しようとする者は、当該法定外公共物の隣接地を所有する者及び地元自治会長等利害関係人から同意を得なければならない。ただし、隣接者の同意を得ることが困難で町長が認めた場合はこの限りではない。
(第三者対抗要件の具備)
第19条 第17条の規定により法定外公共物を取得した者は、当該土地について登記を備え、第三者に対する対抗要件を具備しなければならない。
(過料)
第20条 不正行為により、料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規定)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.2パーセントの割合は、その規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.2パーセントの割合を加算した割合とし、年7.2パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.2パーセントの割合を超える場合には、年7.2パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月5日条例第31号)
この条例は、平成26年1月1日から施行し、改正後の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
法定外公共物占用料基準
占用物件 | 単位 | 期間 | 占用料(円) | |
電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類する工作物 | 電柱 | 1本 | 1年 | 1,200 |
電話柱 | 1本 | 1年 | 690 | |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 53 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 7 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 4 | |
地上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 520 | |
地下に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 360 | |
広告塔看板 | 表示面積 1平方メートル | 1年 | 1,330 | |
変圧塔、公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,330 | |
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 1,100 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 100 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 140 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 360 | |
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 710 | |
歩廊その他これらに類する施設 | 1平方メートル | 1年 | 1,100 | |
地下室、通路その他これらに類する施設 | 1平方メートル | 1年 | 690 | |
露店、商品置場、足場、工事用資材置場、その他これらに類する施設及び工事用材料 | 1平方メートル | 1月 | 110 |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、また、その期間が1ケ月未満であるとき又は1ケ月未満の端数があるときは1ケ月として計算する。
別表第2(第9条関係)
生産物採取料基準
種別 | 単位 | 占用料(円) | ||||
流水占用料 | 原動力の用に供するもの | 1年につき許可使用水量毎秒時1リットルにつき | 60 | |||
鉱工業その他に供するもの | 〃 | 3,220 | ||||
土地占用料 | 店舗 住宅工作物(板べい足場作業場物置小屋の類を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 160 | |||
荷揚場起重機その他これらに類するもの | 〃 | 530 | ||||
田畑牧場やぶその他これらに類するもの | 〃 | 1 | ||||
看板その他これらに類するもの | 標示面積1平方メートルにつき1年 | 700 | ||||
標識けい留杭その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 320 | ||||
水管下水管ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 30 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 〃 | 150 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 〃 | 350 | ||||
索道電線その他これらに類するもの | 〃 | 55 | ||||
電柱鉄塔その他これらに類するもの | 電柱(同支線を含む。)類 | 1本につき1年 | 470 | |||
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 350 | ||||
その他 | 工作物を設置するもの | 1平方メートルにつき1年 | 90 | |||
工作物を設置しないもの | 〃 | 40 | ||||
土石その他の河川産出物 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 220 | |||
砂 | 〃 | 200 | ||||
かき込み砂利(土砂を含む。) | 〃 | 200 | ||||
栗石又は玉石 | 〃 | 260 | ||||
転石 | 20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1個 | 60 | |||
30センチメートル以上のもの | 〃 | 60円に10センチメートル又はそのは数を増すごとに60円を加算した額 | ||||
その他の河川産出物 |
| そのつど定める額 |
備考 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとし、また、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。