○上郡町営住宅駐車場管理運営規則

平成13年12月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町営住宅条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅に附属する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 駐車場を使用することができる者は、当該町営住宅に許可を受けて入居している名義人及びその同居親族(以下「入居者」という。)で現に町営住宅の使用料の滞納をしていない者であって、条例及び上郡町営住宅規則(平成13年規則第11号)の規定に違反する事実のないものでなければならない。

(駐車場を使用することができる自動車)

第3条 駐車場を使用することができる自動車は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車検査証の所有者欄又は使用者欄の名義が入居者であること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車であること。(貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものを除く。)

(3) その他町長が認める自動車であること。

(使用許可の申請)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を得なければならない。

2 前項の申請は、1戸の住宅の入居者について1台を限度とする。ただし、同項の規定により、許可を受けた者の数が駐車区画の数に満たない場合は、この限りでない。

3 自己用自動車を有しない入居者が自己の来客用として申請する場合は、前条第1号の規定は適用しないものとする。

(使用者の選考)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請を行った者(以下「申請者」という。)の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、申請者のうちから、駐車場に困窮する実情等を調査して駐車場の使用者(以下「使用者」という。)を決定する。

2 前項の場合において、駐車場困窮順位を定め難いときは、抽せんにより使用者を決定する。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は駐車場の使用の許可を決定したときは、町営住宅駐車場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可の期間)

第7条 駐車場の使用を許可する期間は、1年とする。ただし、許可期間満了の日の30日前までに使用者から別段の意思表示がないときは、更に1年間この許可期間を継続するものとし、以後同様とする。

(使用料の納付)

第8条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、条例第48条に定める額とし、許可期間に係る額を徴収するものする。

2 月の途中で駐車場の使用許可をした場合におけるその月に係る使用料の額は、月額使用料を当該月の日数で除した額に当該月の使用日数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前項の使用料は、使用許可書の交付を受けた日から7日以内に当該年度分を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 使用者が、年度途中で第11条又は第13条の規定により駐車場を返還し若しくは使用を取り消された場合において、町長は、返還承認日又は使用許可取消決定通知日以降の使用料について還付するものとする。

2 使用者が、月の中途で第11条又は第13条の規定により駐車場を返還し若しくは使用を取り消された場合におけるその月の使用料の額については、前条第2項の規定を準用する。

(変更の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町営住宅駐車場使用許可変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 駐車場を使用している自動車を買替え等により変更しようとするとき。

(2) 駐車場を使用している自動車の所有者又は使用者を変更しようとするとき。

(駐車場の返還)

第11条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、その7日前までに町営住宅駐車場返還届(様式第4号)により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、第9条第1項の規定による還付が発生する場合は、様式第6号の請求書を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく駐車場を返還しなければならない。

(禁止行為)

第12条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場を使用する権利を第三者に転貸し、又は譲渡すること

(2) 駐車場内に引火若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること

(4) 駐車区画を許可を受けた自動車の駐車以外の用途に供すること

(5) 駐車場内で洗車その他騒音の発生等、他の入居者に迷惑をかける行為をすること

(使用許可の取消し)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場使用許可取消決定通知書(様式第5号)により、その明渡しを命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により駐車場を使用しているとき

(2) 第2条に規定する使用者の資格を失ったとき

(3) 第3条に規定する自動車の条件を満たさなくなったとき

(4) 使用許可を受けた自動車が走行不能となり、当該自動車を1月以上継続して駐車させているとき

(5) この規則又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき

(6) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき

(損害賠償等)

第14条 使用者は、駐車場の施設又は設備を汚損し若しくは損傷させたときは、直ちに町長に報告するとともに、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、駐車場内の自動車について、汚損、損傷、盗難等の損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第24号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町営住宅駐車場管理運営規則

平成13年12月20日 規則第12号

(令和3年12月28日施行)